○丸山蘇水湖係留施設の利用規程

令和5年3月22日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町(以下「町」という。)が丸山ダム貯水池において占用する船舶の係留施設(以下「施設」という。)に関する日常の維持管理及び運営について、町と利用者(町が施設への船舶の係留を認定した者をいう。以下同じ。)との取り決めを定めるものである。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丸山蘇水湖係留施設

位置 岐阜県加茂郡八百津町八百津字川平1187番2地先

(係留できる船舶)

第3条 施設に係留できる船舶(以下「認定船舶」という。)は、利用者が所有し、町が係留を認定した船舶で、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)及び漁船法(昭和25年法律第178号)等の関係法令を遵守しているものに限る。

(係留施設利用の申込)

第4条 係留施設の利用の認定を受けようとする者は、丸山蘇水湖係留施設利用申込書(新規)(様式第1号)に船舶の写真を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用認定証の掲示)

第5条 利用者は、町が発行する丸山蘇水湖係留施設利用認定証(様式第2号)の交付を受けたときは、認定船舶の見やすい位置に当該利用認定証を掲示しなければならない。

(譲渡の禁止)

第6条 利用者は、施設の利用の承認に基づく地位を他者に譲渡してはならない。

(係留場所の指定)

第7条 利用者は、認定船舶を町が指定した場所(以下「指定場所」という。)に係留し、それ以外の場所へ係留してはならない。また、指定場所の他者への貸与は、一時的にもしてはならない。

(連絡体制の整備)

第8条 町は、緊急時等に備え利用者への連絡体制を整備する。

(利用者の損害)

第9条 町は、認定船舶のいかなる損害に対しても責を負わない。

(施設の日常の維持管理)

第10条 町及び利用者は、施設周辺の清潔を常に保つよう相互に協力する。なお、利用者は、施設を損傷させた場合、その旨を町へ通報するとともに、修繕を速やかに行う。

(認定船舶の日常の維持管理)

第11条 利用者は、認定船舶の維持管理を適切に行い、転覆、浸水、油漏れ等の事故を予防する。また、利用者は、認定船舶に事故があった場合、その旨を町へ通報するとともに、原状回復を速やかに行う。

(認定船舶の移動)

第12条 利用者は、施設の全部又は一部の利用ができない事態が生じた場合、認定船舶を町が指定する場所又は河川区域外へ速やかに移動する。なお、移動に要する費用は、利用者の負担とする。

(町による代行)

第13条 第11条の原状回復及び前条の認定船舶の移動について、利用者による対応が困難な場合、町又は町の認めた者による代行ができるものとする。なお、代行に要した費用については、利用者が負担する。

(工作物設置の禁止)

第14条 利用者は、施設及びその周辺にいかなる工作物も設置してはならない。

(備品存置の禁止)

第15条 利用者は、施設及びその周辺に燃料や漁具等のいかなる備品も存置してはならない。

(廃棄物投棄の禁止)

第16条 利用者は、施設及びその周辺にゴミや廃材等のいかなる廃棄物も投棄してはならない。

(認定船舶の更新等)

第17条 認定船舶の更新は、利用者が丸山蘇水湖係留施設利用申込書(変更)(様式第1号)を町へ提出し、町がそれを認定することによって成立する。なお、認定船舶の所有が他者に渡った場合、認定船舶の適用は失効する。

(利用者の承継)

第18条 利用者の地位の相続人への承継は、利用者又はその相続人が丸山蘇水湖係留施設利用承継届(様式第3号)に当該承継を証する書面を添付して、町長に提出し、町がそれを認定することによって成立する。

(利用の取り止め)

第19条 利用者は、係留施設の利用を取り止めるときは、丸山蘇水湖係留施設利用取り止め届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消)

第20条 町は、利用者が規程に違反した場合、利用者と認定船舶の取消を行う。なお、取消を受けた者は、所有船舶の施設からの撤去を自身の費用負担で速やかに行わなければならない。

(規程の改定)

第21条 町は、規程を改定する場合、その旨を利用者に周知する。なお、利用者は、改定に際して生じた、いかなる損失の補償も町に求めることはできない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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丸山蘇水湖係留施設の利用規程

令和5年3月22日 訓令甲第22号

(令和5年4月1日施行)