○丸山蘇水湖係留施設認定船舶の移動要領

令和5年3月22日

訓令甲第23号

丸山蘇水湖係留施設の利用規程(以下「規程」という。)第12条に規定の認定船舶の移動(以下「退避行動」という。)については、この要領の定めによる。

1.退避行動を伴う事態

退避行動を伴う事態は、次の事象が生じた場合とする。

(1) 丸山ダムの防災操作が予想される場合

(2) 丸山蘇水湖係留施設(以下「施設」という。)の破損等により係留が困難な場合

2.丸山ダム防災操作に伴う退避行動

上記1.(1)に伴う退避行動は、以下のとおり実施する。

(1) 丸山ダム管理支所(以下「支所」という。)は、丸山ダムの防災操作が予想される場合、その旨を町と利用者へゲート放流開始予定日の2日前までに連絡する。

(2) 待避行動の完了は、丸山ダムのゲート放流開始予定日の前日までを基本とする。

(3) 船舶の待避場所(規程第12条の町が指定する場所)は、支所の流木等分別仮置場(別紙A地点)とする。

(4) 船舶の陸揚場所は、支所の作業用坂路(別紙B地点)を基本とし、これにより難い場合は、下立(別紙C地点)とする。

(5) 利用者は、待避行動の予定と完了の旨を町と支所へ速やかに連絡する。

(6) 利用者は、自身による退避行動が困難な場合は、その旨を町と支所へ速やかに連絡する。

3.施設の破損等に伴う退避行動

上記1.(2)に伴う退避行動は、以下のとおり実施する。

(1) 係留施設の変状を確認した者は、その旨の情報が町、利用者、支所の三者で共有されるよう、必要な連絡を速やかに行う。

(2) 町と支所は、(1)の変状の船舶係留への支障の有無を確認し、支障有と判断される場合は、退避行動を執るよう利用者へ連絡する。

(3) その他、船舶の待避場所や陸揚場所、退避行動の予定等の連絡は、上記2.(3)から(6)に準じる。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別紙

画像

係留施設~B地点:約0.3km

係留施設~C地点:約3.0km

丸山蘇水湖係留施設認定船舶の移動要領

令和5年3月22日 訓令甲第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
令和5年3月22日 訓令甲第23号