○八百津町小中学校統合に向けた専門家会議設置要綱

令和5年3月3日

教育委員会訓令甲第1号

(名称)

第1条 この会は、八百津町小中学校統合に向けた専門家会議(以下「専門家会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 専門家会議は、八百津町小中学校の今後の在り方検討委員会の答申を受け、八百津町が実施する施策等に対し、委員それぞれの専門的な立場からの意見を聴取する。

(意見聴取項目)

第3条 町は、次の項目について、委員から意見等を聴取する。

(1) 八百津町立小中学校の統合に関する計画案に関すること

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第4条 専門家会議は、委員15名以内で構成する。

2 委員は、教育委員会が委嘱するものとする。

3 必要があると認める場合には、審議事項の関係者を会議に出席するよう求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 専門家会議に、委員長を置き、委員のうちから互選する。

(役員の職務)

第7条 委員長は専門家会議を進行する。

(委員会の招集)

第8条 専門家会議は、教育課長が招集する。

(庶務)

第9条 専門家会議の庶務は、教育課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関して必要な事項は教育課長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町小中学校統合に向けた専門家会議設置要綱

令和5年3月3日 教育委員会訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年3月3日 教育委員会訓令甲第1号