○八百津町小中学校統合に向けた専門家会議設置要綱
令和5年3月3日
教育委員会訓令甲第1号
(名称)
第1条 この会は、八百津町小中学校統合に向けた専門家会議(以下「専門家会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 専門家会議は、八百津町小中学校の今後の在り方検討委員会の答申を受け、八百津町が実施する施策等に対し、委員それぞれの専門的な立場からの意見を聴取する。
(意見聴取項目)
第3条 町は、次の項目について、委員から意見等を聴取する。
(1) 八百津町立小中学校の統合に関する計画案に関すること
(2) その他必要と認められる事項
(組織)
第4条 専門家会議は、委員15名以内で構成する。
2 委員は、教育委員会が委嘱するものとする。
3 必要があると認める場合には、審議事項の関係者を会議に出席するよう求めることができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 専門家会議に、委員長を置き、委員のうちから互選する。
(役員の職務)
第7条 委員長は専門家会議を進行する。
(委員会の招集)
第8条 専門家会議は、教育課長が招集する。
(庶務)
第9条 専門家会議の庶務は、教育課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関して必要な事項は教育課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。