○八百津町やおっち物価高騰重点支援応援券交付事業実施要綱
令和5年6月19日
訓令甲第32号
(目的)
第1条 この要綱は、期間を限定して八百津町内のみで使用できるやおっち物価高騰重点支援応援券(以下「応援券」という。)を交付することにより、エネルギー・食料品価格等物価高騰の影響を受けた生活者への対策として、物価高騰による家計への経済的負担の軽減を通して消費の下支え、生活者支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「応援券」とは、前条の目的を達成するために八百津町(以下「町」という。)が発行する券種をいう。
2 この要綱において「特定取引」とは、応援券が対価の弁済手段として使用される物品の販売、貸付けあるいは役務の提供をいう。
3 この要綱において「取扱店」とは、特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
4 この要綱において「取次事業所」とは、取扱店から換金の申出のあった応援券を町に取り次ぐ事業所をいう。
(交付対象者)
第3条 応援券の交付対象者は、令和5年8月1日において、八百津町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(交付額)
第4条 応援券の交付額は、1人5,000円(額面500円の10枚綴)とする。
(交付の決定及び交付方法)
第5条 町長は、住民基本台帳により、交付対象者を決定する。
2 応援券の交付方法は、交付対象者が属する世帯の世帯主に当該世帯の交付対象者全員に係る応援券を一括して交付するものとする。ただし、受取りができなかった場合は、やおっち物価高騰重点支援応援券不在連絡票(様式第1号)により通知し、後日八百津町役場地域振興課にて交付するものとする。
(応援券の使用範囲等)
第6条 応援券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 応援券の使用可能期間は、町長が定める交付日から令和5年12月31日までの間とする。ただし、使用可能期間の過ぎた応援券は、無効とする。
3 特定取引に使用された応援券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱店からの当該上回る額に相当する金銭(つり銭)の支払いは、行われないものとする。
4 応援券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 応援券は、交付対象者又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
(取扱店の登録等)
第7条 取扱店として登録できる者は、町内に事業所を有し事業を営む者とする。
2 取扱店として登録を行おうとする者は、やおっち物価高騰重点支援応援券取扱店登録申請書(様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、令和4年度に町が実施した「八百津町やおっちふるさと応援券交付事業」又は「八百津町やおっち物価高騰重点支援応援券交付事業」によって取扱店として登録していた者は、この要綱による取扱店の登録があったものとみなす。
3 町長は、前項の申請があったときは、その事業者が登録資格を有することを確認の上、当該事業者に対し、応援券取扱事業者表示ポスターを交付する。
(応援券の取扱い)
第8条 取扱店は、応援券を持参した者に対し、応援券の使用期限内に限り、券面記載額相当の物品の販売、貸付けあるいは役務の提供を行う。
(換金手続)
第9条 応援券を取得した取扱店は、町長が指定する取次事業所に、特定取引において受け取った応援券及びやおっち物価高騰重点支援応援券換金請求書(様式第3号。以下「応援券換金請求書」という。)を添えて取次ぎを申し出るものとする。
2 換金の申出期限は、令和6年2月15日までとする。
3 換金は、取次事業所が取扱店から取次ぎの申出を受けた応援券について行う。
(1) 当該応援券の枚数
(2) 応援券換金請求書の請求金額及び記入内容
5 町長は、前項の取次ぎを受けたときは、取扱店に対してその券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
6 支払の方法は、取扱店の預金口座への振替によるものとし、毎月2回以上、別に町が指定する日において、その日から起算して20日前を目途に町が取次ぎを受けた応援券について行う。
7 前項に規定する日が金融機関の休業日となる場合は、前日以前の営業日に支払うものとする。
8 町長は、取次事業所に対して取次手数料(金額200,000円)を支払うものとする。
(責務)
第10条 取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において応援券の受取りを拒んではならないこと。
(2) 取扱店であることが町民に分かるよう、見やすい場所に町が交付する応援券取扱事業者表示ポスターの掲示を行うこと。
(3) 通常の注意をもってすれば明らかに偽造されたと分かる券、あるいは大量に持ち込まれる等不正に使用されていることが明らかな応援券の受取りを拒否すること。なお、その際その事実を町に通報すること。
(4) 応援券の換金の取次ぎを申し出るときは、応援券裏面に署名又は押印にて当該取扱店の表示をすること。
(登録の取消)
第11条 町長は、取扱店が前条の規定に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。
(経費の負担)
第12条 登録の申込み及び応援券の取扱いを行うに当たって要する経費は、取扱店の負担とする。ただし、取次事業所における取次ぎの経費を除く。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年6月19日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。