○八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマーク使用取扱規程
令和5年6月30日
訓令甲第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町民の八百津町(以下「町」という。)への愛着や誇りを醸成し、地域一体となった町おこしを目指していくための、八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用における取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、ロゴマークとは別記に掲げるものとし、その使用については、八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマークガイドラインに基づくものとする。
(ロゴマークに関する権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、法令等に特段の定めがあるものを除き、町に帰属する。
(ロゴマークの使用)
第4条 ロゴマークを使用できる者は、町、町民及び八百津町内事業者(法人格を持たない団体を含む。)に限るものとする。ただし、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合はこの限りではない。
(使用の申請)
第5条 ロゴマークを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、前条ただし書の規定により使用する場合はこの限りではない。
(1) 使用する物件(商品)の見本
(2) 企業等の概要書
(3) 食品の場合は、製造又は販売に係る保健所の営業許可証の写し、製造又は販売する店舗一覧
(4) その他町長が必要と認める資料
(1) 法令又は公序良俗に反するとき。
(2) 町の信用又は品位を害するとき。
(3) 第三者の利益を害するとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者が使用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき。
(6) 八百津町暴力団排除条例(平成24年八百津町条例第14号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用するとき。
(7) ロゴマークの使用によって物品又は役務について町が提供者等であるとの誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとき。
(8) ロゴマークのイメージを損なうおそれがあるとき。
(9) ロゴマークを変形し、又は改変しているとき。
(10) ロゴマークそのものを商品化するとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長がロゴマークの使用が適当でないと認めるとき。
2 町長は、使用承認をしたときは、八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 ロゴマークの使用期間は、前項の規定による承認を受けた期間とする。
4 町長は、使用承認をすることが不適当と判断したときは、八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
5 申請者は、前項の規定による通知が行われ使用承認がなされなかった場合、ロゴマークと同一若しくは類似する標章又はロゴマークを想起させる標章を、いかなる商品又はサービスについても、使用しないものとする。
(使用料)
第7条 ロゴマークの使用料については、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 「八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマークガイドライン」の記載事項を遵守すること。
(2) 承認された使用目的及び使用対象物件のみに使用すること。
(3) 当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、町長が提出が困難であると認めるときは、完成品の写真等を提出すること。
(4) 使用の承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) ロゴマークの一部のみを使用し、又はロゴマークを変形し、改変し、若しくは他の図形や文字と重ねたりして使用しないこと。
(6) ロゴマークそのものを商品化しないこと。
(7) ロゴマークと同一又は類似する標章及びロゴマークを想起させる標章の商標出願を行わないこと。
(承認の更新)
第9条 使用者が、当該承認に係る使用期間満了後も引き続きロゴマークの使用を希望する場合は、当該使用期間の満了する3か月前までに、八百津町ハヤブサプロジェクトロゴマーク使用承認更新申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 変更申請者は、第1項の規定による変更申請が受理されなかったときは、引き続き、使用承認を受けた内容でロゴマークを使用するものとする。
(1) 使用者がこの規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用の申請の内容に偽りのあることが判明したとき。
(4) 使用者が第6条第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ロゴマークの使用継続が不適当であると町長が認めたとき。
2 町は、前項の規定による使用承認の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
(使用状況等の調査について)
第12条 町長は、随時、使用者にロゴマークの使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。
(使用の非独占性等)
第13条 使用承認は、使用者が自己の商標や意匠とする等、独占してロゴマークを使用する権利を付与するものではない。
2 使用承認は、ロゴマークを使用している物件等について町の推奨や品質保証を行うものではない。
3 使用者は、使用期間が満了した場合、又は、第11条第1項に基づき使用承認が取り消された場合、速やかにロゴマークの使用を中止し、その後は、ロゴマークと同一若しくは類似する標章又はロゴマークを想起させる標章を、いかなる商品又はサービスについても使用しないものとする。
(経費の負担)
第14条 町は、使用承認の申請に要する費用、使用の実施に係る経費等を負担しない。
(損失補償等の責任)
第15条 町は、ロゴマークの使用を承認したことに起因して使用者が第三者に対して与えた損害について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、ロゴマークを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い処理するものとする。
3 使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償する。
4 町は、使用者又は申請者が、この規程又は使用承認通知書若しくは使用変更承認通知書の内容に違反して、ロゴマーク、ロゴマークと同一若しくは類似する標章又はロゴマークを想起させる標章を使用している場合、当該使用を停止するよう要求することができるものとし、当該要求を受けた使用者又は申請者は、速やかにこれに従うものとする。
(事務)
第16条 この規程に関する事務は、地域振興課が行う。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日訓令甲第43号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別記(第2条関係)