○八百津町部活動地域移行検討会議設置要綱

令和5年4月26日

教育委員会訓令甲第2号

(名称)

第1条 この会は、八百津町部活動地域移行検討会議(以下「部活動移行会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 部活動移行会議は、八百津町立中学校の部活動を地域移行するにあたり、八百津町の実施する施策や運営方針等に対し、委員それぞれの立場からの意見を聴取する。

(意見聴取項目)

第3条 町は、次の項目について、委員から意見等を聴取する。

(1) 八百津町立中学校の部活動地域移行に関すること

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第4条 部活動移行会議は、委員10名以内で構成する。

2 委員は、教育委員会が委嘱するものとする。

3 必要があると認める場合には、会議に関係者の出席を求めることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第6条 部活動移行会議は、教育課長が招集する。

(庶務)

第7条 部活動移行会議の庶務は、教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、部活動移行会議の運営に関して必要な事項は教育課長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

八百津町部活動地域移行検討会議設置要綱

令和5年4月26日 教育委員会訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年4月26日 教育委員会訓令甲第2号