○八百津町低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業実施要綱
令和5年4月1日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用の一部又は全部を助成する低所得妊婦初回産科受診料費用助成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、申請日において、八百津町に住所を有し、住民税非課税世帯又は同等の所得水準である妊婦とする。ただし、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 所得判定のため、世帯の課税状況を確認することに同意すること。
(2) 妊婦健診の受診医療機関等の関係機関と町が、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健診の未受診や、家庭の状況等を含む)を共有することに同意すること。
(助成となる受診料)
第3条 助成の対象となる受診料は、初回産科受診料のうち、妊婦健診の費用を除いたものとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、1回の妊娠につき、10,000円を上限とする。
(1) 初回産科受診料に係る領収書及び明細書の写し
(2) 住民登録が、1月1日時点で八百津町以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書
(助成の取消し及び返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。