○八百津町情報発信施設条例施行規則
令和5年12月15日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、八百津町情報発信施設条例(令和5年八百津町条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、ハヤブサ・ミュージアム(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本施設の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する祝日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年の1月5日まで
3 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 本施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 本町が主催する諸行事のための入館
(2) 心身に障害のある者及びその介護者の入館
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合の入館
(入館の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、施設への入館を拒否し、又は施設から退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は施設、設備、器具、展示品等を破傷する恐れがあると認められる者
(2) その他町長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第6条 入館者は、条例第6条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内の秩序を乱さないこと
(2) 施設内での火気の使用、飲食及び喫煙はしないこと
(3) 施設内に危険物及び動物類を持ち込まないこと
(4) 許可なく展示物等の撮影を行うこと
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月6日から施行する。