○八百津町へき地児童ほほえみふれあい学習補助金交付要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令第5号

(総則)

第1条 町は、へき地における教育の振興を図るため、へき地の小学校児童の見学及び体験・交流学習に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、八百津町公共的団体等に対する補助金交付規則(昭和57年八百津町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業を行う者は、岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和32年岐阜県人事委員会規則第6号)別表第5に掲げる八百津町立小学校(以下「へき地指定校」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、下表のとおりとする。

補助対象事業

へき地指定校の児童を対象とし、主として岐阜県内の行政、産業教育、文化、スポ-ツ等の施設(県庁、岐阜メモリアルセンタ-、岐阜県博物館、岐阜県美術館、高山陣屋、岐阜県スポーツ科学センター、軽スポーツ研修センター、岐阜マリンスポーツセンター等県の施設、その他市町村の産業、教育、文化、スポ-ツ等の施設及び民間企業の施設等(地域等の事情により県外の施設でも差し支えない))の見学及び体験学習又は他の学校等との交流学習事業

補助対象経費

交通費(利用した交通機関等の料金)、見学料、宿泊費(大人、小人とも1人1泊3食付き4,000円を限度とする。)、体験学習(又は交流学習)に要する実費(1人当たり500円を限度とする。)

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内の額(但し引率者は、補助対象経費を全額補助)

備考

1 対象児童は、へき地指定校に在籍する4年生以上の児童とする。

2 児童が産業・教育・文化・スポ-ツ等の施設の見学及び体験又は交流学習に参加する回数は、1学年中1回とする。

3 引率者は、原則3名とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 日程は、1泊2日以内とする。

5 利用する交通機関は、貸切りバスを原則とする。ただし、地域の実情により、その他の交通機関を利用しても差し支えない。

6 実施期間は、毎年度4月から11月までの間とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第5条の規定による補助金交付申請書及び同条第2項の添付書類の様式とする。

2 前項の申請書の提出期限は、毎年度5月15日とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、規則第7条第1項第2号及び同条第2項に掲げる事項のものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、規則第9条の規定による実績報告書を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内または、12月28日のどちらか早い期日とする。

(書類、帳簿等の保存期間)

第7条 規則第12条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間とする。

この要綱は、平成17年度分の予算に係る補助金から施行する。

(令和5年11月21日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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八百津町へき地児童ほほえみふれあい学習補助金交付要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和6年4月1日施行)