○八百津町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月26日

規則第19号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。

(令和7年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

八百津町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月26日 規則第19号

(令和7年6月18日施行)

体系情報
第10編 災/第2章 防/ 消防団
沿革情報
令和7年5月26日 規則第19号
令和7年6月18日 規則第21号