○八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 抄

令和7年5月30日

規則第20号

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。

3 この規則の施行前にした行為に対する旧刑法第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対するこの規則による改正後の第7条の2第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。

八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する…

令和7年5月30日 規則第20号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公務災害補償
沿革情報
令和7年5月30日 規則第20号