○八百津町妊婦のための支援給付事業実施要領
令和7年4月1日
訓令甲第31号
八百津町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要領(令和4年八百津町訓令甲第67号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、妊娠期から出産・子育てまで一貫した相談支援と、妊婦に必要な精神的ケア及び経済的支援を行い、全ての妊婦が安心して出産・子育てできる体制整備を図ることを目的に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第65条第1号に基づき、妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 給付金の申請及び届出時点において、八百津町内に住所を有する妊産婦
(2) 令和7年4月1日以降に、妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)である者
(支給内容)
第3条 給付金は、次の各号により支給する。
(1) 1回目給付金
妊娠の届出をした後に、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定申請を八百津町に提出し、その認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けた妊婦であって、かつ、他の市町村から1回目給付金を受けていない妊婦に対して、5万円の現金給付を行う。
(2) 2回目給付金
八百津町から妊婦給付認定を受けた妊婦であって、出産予定日の8週間前の日(流産、死産又は人工妊娠中絶した場合はその日)以降に八百津町に胎児の数の届出をし、かつ、他の市町村から2回目給付金を受けていない妊産婦に対して、胎児1人当たり5万円の現金給付を行う。
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦給付認定を受けようとする妊婦は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、1回目給付金の支給を受けようとする妊婦は、併せてその旨を申請するものとする。
2 申請に当たっては、他の市町村における給付金の受給状況の申告及び八百津町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
3 町長は、妊婦給付認定申請を受けるに当たり、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行う。
4 第1項後段に規定する申請を行う場合は、申請時に保健師等による面談を受けるものとする。ただし、妊婦給付認定申請前に流産、死産又は人工妊娠中絶をした場合は、面談を要しないものとする。
2 町長は、前項に規定する審査を行うに当たり、胎児の心拍を確認した産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請者が支給対象者に該当するか確認を行う。
3 町長は、第1項の認定に当たり必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
4 前条第1項に基づく申請書は、町長が1回目給付金の支給決定をした後、1回目給付金の請求書として取り扱う。この場合において、1回目給付金の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(胎児の数の届出)
第6条 2回目給付金を受けようとする妊婦は、胎児の数の届出書(様式第5号)により胎児の数の届出をし、支給の申請を行う。この場合において、出産後に保健師等による面談を受けるものとする。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産又は人工妊娠中絶した場合は、面談を要しないものとする。
2 届出に当たっては、他の市町村における2回目給付金の受給状況の申告及び八百津町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有することについての同意をしなければならない。
2 前条第1項に基づく届出書は、町長が2回目給付金の支給決定をした後、2回目給付金の請求書として取り扱う。この場合において、2回目給付金の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(申請期限)
第8条 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出の期限については、次の各号に掲げる権利の行使ができる時を起算日として、2年とする。
(1) 妊婦給付認定申請 産科医療機関等で胎児の心拍が確認された日
(2) 胎児の数の届出 出産予定日の8週間前の日(流産、死産、又は人工妊娠中絶した場合は、その事由が産科医療機関等において確認された日)
(妊婦給付認定後の認定取消及び給付金の返還)
第9条 妊婦給付認定を受けた者が、八百津町外に転出したときは、八百津町の妊婦給付認定は自動的に取り消される。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この要領又は給付金の支給の条件に違反したとき。
(台帳の整備)
第10条 給付の状況を明確にするために、妊婦のための支援給付事業台帳(様式第7号)を備えるものとする。
(その他)
第11条 この要領の実施のために必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までに改正前の八百津町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要領(令和4年八百津町訓令甲第67号。以下「改正前要領」という。)第11条の規定により出産応援給付金の支給申請を行った者及び同日までに出産した者に対しては、改正前要領の規定に基づき出産応援給付金又は第12条に規定する子育て応援給付金を支給する。
3 この要領による改正後の八百津町妊婦のための支援給付事業実施要領(以下「改正後要領」という。)の1回目給付金については、改正前要領第11条に規定する出産応援給付金を受けた妊婦には給付しないものとし、改正後要領の2回目給付金については、改正前要領第12条に規定する子育て応援給付金を受けた者には給付しないものとする。
4 改正前要領第11条第3号ア(イ)及び第12条第4号ア(イ)に定める申請時期の申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請できなかった者の規定については、改正後要領の施行後も令和8年3月30日までに限り、なおその効力を有する。








