○八百津町クレジットカード利用規程

令和7年6月27日

訓令甲第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、八百津町(以下「町」という。)の職員が、八百津町クレジットカードにより支払をすることについて、その適正な利用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「八百津町クレジットカード」(以下「カード」という。)とは、町とクレジットカードの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)が発行するプラスチックカードで、町が負担すべき経費の支払をすることができるものをいう。

(利用者)

第3条 カードを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、カード名義の部署に属する職員とする。

(利用の範囲)

第4条 八百津町長(以下「町長」という。)は、カードを利用する方法によらなければ支払ができないときに限り、利用者にカードを利用させることができる。

2 利用者は、カードの利用限度額にかかわらず、配当された予算額を超えてカードを利用してはならない。

(権限の委任)

第5条 町長は、利用者(八百津町会計規則(昭和63年八百津町規則第6号。以下「規則」という。)第30条の規定により資金前渡を受けようとする職員を除く。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第149条第2号に規定する予算の執行権を、法第153条第1項の規定により委任する。

2 会計管理者は、利用者(規則第3条の規定により出納員又は会計職員に任命されている職員を除く。)に対し、法第170条第2項第4号に規定する物品の出納及び保管の権限を委任する。

(カードの管理)

第6条 カードは、会計管理者が保管するものとする。

2 利用者は、この訓令及びカード会社が定める規約等を遵守し、カードを適正に利用するとともに、善良な管理者の注意をもってカードを管理しなければならない。

3 利用者は、カードを利用しようとするときは、持出日、当該利用者氏名、利用内容及び予算額をクレジットカード利用簿(別記様式)に記載しなければならない。

(カードの利用手続)

第7条 利用者は、カードを利用しようとするときは、クレジットカード利用簿により所属する課の長等(以下「所属長」という。)及び会計管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、カードの使用理由及び支払予定日をたがえてカード決済(カードを利用することによる支払のことをいう。以下同じ。)をしてはならない。

3 利用者は、カード決済後、遅滞なくカードを返却するとともに、返却日、カード利用日及び利用金額をクレジットカード利用簿に記載した上で、所属長及び会計管理者の承認を受けなければならない。

(カード決済した費用の支払)

第8条 利用者は、カード会社から請求書が届いたときは、カード決済時の利用店舗が発行するレシート及び利用伝票により確認し、支出負担行為決議書兼支出命令書を起票するものとする。

(所属長の監督責任)

第9条 所属長は、第6条から前条までの規定によるカードの利用が適正に行われていることを監督しなければならない。

(不正利用)

第10条 カードの利用に際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを不正利用とする。

(1) 利用者以外の者がカードを利用した場合

(2) この訓令及びカード会社が定める規約等に違反して利用した場合

(不正利用に対する措置)

第11条 会計管理者は、前条各号に掲げる不正利用の疑いがある場合には、直ちにその内容、利用者の氏名、所属等を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受け、利用者の不正利用を認めた場合には、直ちにカードの利用停止又は解約の手続を執るよう、所属長に通知するものとする。

(利用者の賠償責任)

第12条 利用者は、第10条各号に掲げる不正利用を認めた場合又はカードの紛失(盗難を含む。)、詐欺若しくは横領により、他人に不正に利用された場合であって、法第243条の2の8に該当するときは、その利用金額の全額について、その支払の責を負うものとする。

(カードの利用停止又は解約)

第13条 第11条第2項の規定による通知を受けた所属長は、直ちにカード会社にカードの利用停止又は解約の手続を執るものとする。

2 所属長は、前項の手続を行うときは、会計管理者に報告しなければならない。カード会社の規約に基づきカードの利用停止を解除するときも、同様とする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

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八百津町クレジットカード利用規程

令和7年6月27日 訓令甲第38号

(令和7年7月1日施行)