更新日:2019年4月25日
町県民税の計算方法
町民税均等割額には、復興特別税(令和5年度まで)として500円が加算されています。
県民税均等割額には、森林・環境税(令和3年度まで)「岐阜県のホームページ(清流の国ぎふ森林・環境税について)」として1,000円の加算と復興特別税(令和5年度まで)としての500円が加算されています。

総所得金額
前年の所得税法などの規定によって計算された金額です。
所得控除額
総所得金額から差し引かれる金額です。
町民税・県民税税率
課税総所得金額×税率=算出所得割額
税額控除額
調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人町県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、人的控除の適用状況などにより算出した金額
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除可能額が所得税額を上回っている場合、上回った額を住民税から控除する制度です。
- 控除期間は、最長10年です。
- 限度額は、97,500円です。
なお、この制度の適用を受けるための市町村への申告は、不要です。
寄附金控除
寄附金から算出した金額です。
対象
昨年中に対象となる自治体や団体へ2,000円を超える寄附をされた方で、申告特例制度(ワンストップ特例)を利用されない方は、確定申告もしくは別途町への申告が必要となります。
※平成21年度分の個人町県民税から控除方式が所得控除から税額控除に改正されました。
配当控除
株式の配当などの配当所得金額に、配当の内容や課税所得金額に応じた率を乗じた金額です。
※上場株式等の配当、譲渡所得で申告分離課税を選択される場合には配当控除は受けられません。
配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
前年中に町県民税配当割や町県民税株式等譲渡所得割が特別徴収された額で申告をした金額です。
納期
普通徴収
6月・8月・10月・1月です。
特別徴収
6月~翌年の5月です。