更新日:2021年8月25日

特例郵便等投票ができます

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、療養先から「特例郵便等投票」ができる制度です。

対象となる方

 次の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離等措置の期間が選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の当日までの期間にかかると見込まれる方

 

「特定患者等」とは

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人
  2. 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人

特例郵便等投票の方法

1.投票用紙の請求

  1. 特例郵便等投票請求書に必要事項を記入してください。請求書には特定患者等選挙人本人の署名が必要です。
  2. 保健所等から交付された外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)の原本を添付してください。なお、保健所等から外出自粛要請等の書面が交付されていない場合など、添付が出来ない場合はその理由を請求書に記入してください。
  3. 受取人払郵便物の表示を貼り付けた封筒に封入し、「請求書在中」に○を付けてください。
  4. 封筒をファスナー付きの透明ケース等に封入し、ケース表面をアルコール消毒液で拭き取るなどして消毒してから、同居人、知人等にポスト投函を依頼してください。
  • 一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を付けるようにしてください。
  • 特例郵便等投票請求書は、選挙期日(投票日)の4日前必着です。
  • 選挙の実施が決まりましたら、このページの下部に請求書の様式や受取人払郵便物の表示の様式を掲載します。

2.投票用紙の受け取り

 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙、投票用封筒(外封筒および内封筒)、返信用封筒およびファスナー付きの透明のケースが送付されます。

3.投票

  1. 本人が投票用紙に候補者氏名等を記入してください。
  2. 投票用紙を内封筒に封入してください。
  3. 内封筒を外封筒に封入してから、表面に投票を記載した年月日および記載場所(自宅住所等)を記入し、氏名欄に署名をしてください。
  4. 外封筒を返信用封筒に封入し、「投票在中」に○を付けてください。
  5. 返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに封入し、ケース表面をアルコール消毒液で拭き取るなどして消毒してから、同居人、知人等にポスト投函を依頼してください。
  • 一連の作業をされる前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を付けるようにしてください。

手続きのイメージ

罰則

 公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています(詳しくはチラシをご覧ください)。

濃厚接触者の投票について

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
 ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします(詳しくはチラシをご覧ください)。

周知用チラシ

関連リンク

 総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)