更新日:2022年10月13日

5歳から11歳の新型コロナワクチン接種について

八百津町では、下記の通り、5歳から11歳への新型コロナワクチン接種を実施します。

なお、お子様への接種は義務ではありませんが、対象となる方全員に接種のご案内を送付します。接種するメリットとデメリットを考慮いただき、接種を受けるお子様ともご相談のうえ、判断ください。

小児接種の基本情報

接種が受けられる期間

接種を行う期間は、令和6年3月31日までです。

初回接種(1、2回目)

対象者:初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5~11歳の方
ワクチン:ファイザー社製小児用オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
接種回数:2回
接種間隔:通常、3週間

(注)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳だったお子様が、2回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、2回目接種にも1回目と同じ小児用ワクチンを使用します。

追加接種(3回目以降)

  令和5年秋開始接種

対象者:初回接種を完了した5~11歳の方

ワクチン:
ファイザー社製オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)・・・5~11歳用の製剤を使用
モデルナ社製オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)・・・6~11歳の方が対象

接種回数:1回

接種間隔:前回の接種後3か月以上

 

12歳になった人は、小児用ワクチンを接種することはできません。

12歳以上用のワクチン接種を希望する場合は、12歳の誕生日を迎えてから接種を行ってください。 

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時に接種できますが、その他のワクチンは同時には接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。 

接種が受けられる場所

原則として、住民票所在地の市町村で接種を受けることになっていますが、住民票がある場所以外での医療機関や接種会場を探すには、各市町村のホームページや接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、大人と同様に、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、各市町村からのお知らせや「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。

【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】

  1. 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
  2. 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
  3. 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
  4. 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
  5. 災害による被害にあった方
  6. 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
  7. お住まいが住所地と異なる方

※(1)~(6)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。

予約方法

予約の際は接種券が必要です。

予約はインターネットにて行ってください。

八百津町新型コロナワクチン接種予約受付

インターネット環境がなく、予約が困難な方は、新型コロナワクチン接種コールセンターへご連絡ください。

受付時間 9時00分から15時00分(土日祝日除く)

電話番号 0574-43-8300(発信前に電話番号の確認をご確認願います)

予約枠の譲渡はできません。予約の変更やキャンセルは事前にご連絡ください。

持ち物

  • 新型コロナウイルスワクチン接種券
  • 予診票(事前に必要事項をご記入ください)
  • 本人確認書類(健康保険証、パスポートなど)
  • 母子健康手帳

お薬を飲まれている方は、「お薬手帳」をお持ちいただくとスムーズです。

接種当日は、保護者の同伴と予診票への保護者の同意署名が必要です。

ワクチン接種は肩の筋肉に注射します。肩を出しやすい服装でお越しください。

保護者の方へ

ワクチンを受けるには、保護者の同意が必要です。また、接種当日は、保護者の同伴が必要です。

接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人と保護者が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

学校などにおけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は「子どものSOS相談窓口」

いじめ・嫌がらせなどについての人権相談に関する窓口は「子どもの人権110番」で電話やメールで相談を受け付けています。

ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は「厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」をご確認ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害が極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

制度内容の詳細は、下記の外部リンクを確認ください。

厚生労働省(予防接種健康被害救済制度について)外部サイトへのリンク

相談窓口

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)

受付時間:9時から21時まで

岐阜県の電話相談窓口

電話番号:058-272-8222(平日)050-3629-2813(土日)

FAX番号:058-278-3589

受付時間:9時から17時まで(年末年始は休止)