配偶者が定年退職しましたが、扶養されている私は何か手続きがありますか?

<国民年金>

 国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者に種別変更する手続きが必要です。

 ただし、配偶者の年齢が60歳未満の場合に限ります。

 以下のものをご持参の上、役場1階町民課医療年金係へお越しください。

  ・健康保険等脱退連絡票

  ・年金手帳(本人と扶養する配偶者分)または個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

  ・印鑑(シャチハタ印不可、認め印可)

 また、退職したばかりで国民年金保険料を払うのが困難な人は、以下の制度により免除や猶予を受けられます。

  ・国民年金保険料免除制度

 免除の手続きには、印鑑、退職年月日の分かる書類(社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票など)などが必要です。

<国民健康保険>

 健康保険が扶養になっている場合は、退職された方と一緒に国民健康保険への加入が必要となります。

 以前の健康保険を任意継続される場合や、再就職して新たな健康保険等に加入されている方は除きます。

 以下のものをご持参の上、役場1階町民課国民健康保険係までお越しください。

  ・資格喪失連絡票

  ・印鑑(シャチハタ印不可)

  ・窓口にきてくださる方の本人確認書類(運転免許証等)

  ・個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード