海外に住むことになりました。現在加入している国民年金はどうなりますか?

海外に在住する場合、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

被保険者を脱退した場合、海外に在住していた期間は、将来老齢基礎年金の受給資格に必要な加入期間としては加算されますが、保険料の納付はしていないため受給金額には反映されません。

ただし、海外転出の際に、任意加入の手続きをして保険料を納めることで、将来老齢基礎年金が受給することができます。

また、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。

任意加入する場合は、役場1階町民課医療年金係において申請することができます。

<手続きに必要なもの>

 ・印鑑(シャチハタ印不可、認め印可)

 ・身分証明書

 ・年金手帳もしく個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード

<任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合の注意点>

 ・強制加入被保険者となる手続きが必要ですので、転入の際に役場にて、手続きを行ってください。

 ・一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合であっても、住民票への登録をされた期間については強制加入被保険者となります。その都度、必ず手続きが必要になります。

 ・任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方が、強制加入後も継続を希望される場合は、強制加入の手続きの際、再度申出をしていただく必要があります。

その他詳しい説明は、下記のページをご参照ください。