広報やおつ 平成30年4月号
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広報やおつ No.56910役場からのお知らせ☎43-2111FAX43-0969HP http://www.town.yaotsu.lg.jp/4月から入院時の食事代の負担額が変わりました町民課 国民健康保険係・医療年金係入院している方の食事代は、標準負担額を自己負担し、残りを「入院時食事療養費」として各健康保険が負担しています。今年4月から、住民税課税世帯の標準負担額が下の表のように変更となりましたので、お知らせします。(ただし住民税非課税世帯の標準負担額は据え置かれます)新婚さんを応援します!総務課 政策調整係町では4月から、少子化対策の推進と若い世代の定住による地域の活性化を図るため、八百津町に住む新婚のご夫婦を応援します。○どんな形で応援するの? ・ 賃貸住宅の家賃月額1万円を最高24ヶ月間補助します。(家賃の月額が4万円を超えている場合に限ります) ・ 夫婦それぞれ1回ずつ引越費用を補助します。ただし、夫婦合計で24万円を限度とします。(平成30年1月1日以降の引越しに係る費用) ※ 「賃貸住宅の家賃」または「引越費用」のいずれかの補助となります。○補助金の対象世帯となるための条件は? ・ 平成30年4月1日以降に婚姻の届出をした夫婦。(婚姻(再婚を含む)の届出の日から2年以内に補助金認定の申請が必要です)補助を希望される方、詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください 総務課 政策調整係(内線2212)問※1  住民税非課税世帯、低所得Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要になりますので、各健康保険窓口に申請してください。※2  過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は申請をすることで1日あたり160円になります。 町民課 国民健康保険係(内線2114)     医療年金係(内線2115)問区分(70歳未満)標準負担額(1食あたり)平成30年3月まで平成30年4月から住民税課税世帯360円460円住民税非課税世帯※1210円 ※2210円 ※2区分(70歳以上)標準負担額(1食あたり)平成30年3月まで平成30年4月から住民税課税世帯360円460円住民税非課税世帯低所得者Ⅱ ※1210円 ※2210円 ※2住民税非課税世帯低所得者Ⅰ ※1100円100円新旧比較表・ 八百津町内に居住し住民登録している夫婦。・夫婦とも満40歳未満であること。・ 生活保護または他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。・町税を滞納していないこと。

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