広報やおつ 平成30年4月号
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広報やおつ No.56913平成12年4月、社会全体で高齢者を支える制度として導入された介護保険。制度導入から今年で18年が経過しました。その間さまざまな制度改正が行われ、制度は広く浸透し、サービス事業者の参入が進んだことで、給付実績も増加の一途をたどっています。このような状況の中、平成30年4月からの介護保険制度改正の内容を踏まえて、今年度から2020年度(平成32年度)までの3年間を計画期間とする「第7期介護保険事業計画・老人福祉計画」を策定しました。以下、制度改正の内容などについてご説明します。今年度からの「介護保険制度」と「介護保険料」のご案内 (今年10月から)福祉用具貸与の適正価格が公表され、上限額が設定されます 今まで車いすや歩行器などの福祉用具の貸与(レンタル)価格は、事業者が自由に設定していましたが、10月からは商品ごとに上限額が設定されます。3割負担下記の①②の両方に該当する人①本人の合計所得が220万円以上②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が・単身世帯=340万円以上・2人以上世帯=463万円以上2割負担3割の対象とならない人で下記の①②の両方に該当する人①本人の合計所得金額が160万円以上②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が・単身世帯=280万円以上・2人以上世帯=346万円以上1割負担上記以外の人 (今年4月から)介護保険サービスを利用した時にかかる費用(報酬単価)が変わりました 介護報酬の改定にともなって、介護保険サービスを利用したときに支払う金額が変更されました。 (今年4月から)介護保険施設に「介護医療院」が創設されました 日常的な医学管理が必要な重度介護者を受け入れるための施設として、「介護医療院」が創設されました。 (今年4月申請分から)更新認定有効期間が延長されます 更新認定有効期間の上限が24ヶ月(2年)から36ヶ月(3年)に延長されます。 (今年8月から)特に所得の高い方の負担割合が3割になります 介護保険サービスの自己負担割合が2割の方のうち、特に所得の高い方の負担割合は3割になります。介護保険制度が改正されました!

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