広報やおつ 平成30年4月号
14/28

広報やおつ No.56914後期高齢者医療保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となっています。保険料計算の基礎となる保険料率は、2年に一度改定されます。平成30・31年度の保険料率は次のとおりとなります。平成30年度の保険料は新保険料率に基づき、平成29年中の所得を基に、個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県後期高齢者医療の被保険者になられた方へ、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、必ずご確認ください。(参考)平成28・29年度の保険料   均等割額:4万2690円   所得割率:8・55%   保険料額:限度額57万円【平成30・31年度の保険料】平成30年度および平成31年度後期高齢者医療保険料(率)後期高齢者医療制度の医療費は、高齢化社会の進展により増加しており、制度を支える現役世代からの支援金、国費なども増加傾向にあります。被保険者の方には保険料という形で医療費の一部を負担していただいているところですが、一部の方につきましては、本来あるべき保険料額から、さらに負担を抑える特例措置が続いています。しかし、被保険者数や医療費が増加する中、被保険者間で保険料の格差が生じていること、また支援している現役世代との不公平感も否めないことから、昨年度から特例措置による軽減を段階的に見直しており、平成30年度も段階的見直しが行われます。具体的な軽減内容、改正箇所は次のようになります。今後も安心して後期高齢者医療制度を利用していただくための制度改正に、みなさまのご理解をお願いします。後期高齢者医療制度の保険料軽減措置の見直し後期高齢者医療保険料 改定のお知らせ均等割額被保険者1人当たり41,214円保険料額(年額)限度額62万円100円未満切捨て所得割額被保険者の所得×所得割率7.75%※所得=総所得金額等ー33万円①被用者保険の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減平成30年度分の保険料「均等割額」軽減割合は7割軽減から5割軽減へ変更されます。なお「所得割額」の負担はありません。平成29年度7割軽減平成30年度5割軽減平成31年度資格取得後2年を経過する月まで5割軽減②保険料「所得割額」の軽減平成30年度分の保険料「所得割額」を負担する方について、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方に対して適用されていた2割軽減は廃止されます。平成29年度2割軽減平成30年度軽減廃止③保険料「均等割額」の軽減(2割・5割軽減については判定基準額を拡大し、対象を拡げます)

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です