広報やおつ 平成30年4月号
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広報やおつ No.56916~国民健康保険は誰もが 安心して医療を受けるための制度です~●交通事故にあったときは・・・交通事故をはじめ、第三者の行為によりケガなどをした場合でも国保で治療を受けることができます。本来治療費は加害者が支払う義務を負いますが、一時的に国保が立替払いをして、その後国保が負担した費用を加害者に請求します。そのため、交通事故などで保険診療を受けた場合は、示談の前に必ず役場 町民課 国民健康保険係に連絡をして届け出るようにしてください。●柔道整復師にかかるときは・・・柔道整復師(接骨院・整骨院など)にかかるとき一定の条件を満たさないと国保は使えません。ご注意ください。誰もが安心して医療を受けられるように、職業や年齢などに応じて、すべての方が医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。職場の健康保険や後期高齢者医療制度など他の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方を除く、すべての方が国民健康保険(国保)に加入する必要があります。マイナンバー制度の開始にともない、国保に届出をする際には申請書類に「マイナンバー」の記載が必要になります。国保に加入するとき、脱退するとき、住所や氏名の変更、保険証を紛失した時など、国保に届出を行う際には、マイナンバーのわかるもの(通知カードなど)と本人確認ができるもの(運転免許証)をご持参ください。マイナンバーをご持参ください!退職など職場の健康保険を喪失したときは加入の届出が必要です。また、就職や家族の扶養に入るなど、別の健康保険を取得した時は脱退の届出が必要です。自動的に切り替わることはありませんのでご注意ください!こんなときは届出が必要です!【国保に加入するとき】届出に必要なもの① 資格喪失連絡票など以前の健康保険の資格を喪失した日が証明できるもの(以前加入していた健康保険組合から取得してください)②印鑑③ 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード)④本人確認ができるもの(運転免許証など)加入の届出が遅れた場合は、前の健康保険が終了した時点までさかのぼって国保に加入するた届出はお早めに【国保を脱退するとき】① 新しく加入した健康保険の保険証 (加入した方全員分)②国保の保険証(脱退する方全員分)③印鑑④ 個人番号が確認できるもの(通知カード、個人番号カード)⑤本人確認ができるもの(運転免許証など)○外傷性のねんざ・打撲 ○骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)国保が使える場合め、さかのぼった期間分の国民健康保険税を納めていただく必要があります。(届出日=加入日ではありません)脱退の届出をしないと、健康保険に二重加入していることになり、保険税を二重に納めることになります。また、他の健康保険に加入した後に国保の保険証を使用すると、その時に国保が負担した医療費を返していただくことがあります。健康保険に変更がありましたら、14日以内に役場町民課または各出張所へ届出をお願いします。

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