広報やおつ 平成30年6月号
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広報やおつ No.57112後期高齢者医療制度についてのお知らせ後期高齢者医療の保険証は八百津町に住所を有する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は平成30年7月31日ですので、8月1日からは新しい保険証をご使用ください(新しい保険証は7月中にお送りします)。また、新しい保険証はうすい緑色に変わります。古い保険証を処分されるときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください。●保険証(被保険者証)を更新します 保険証は1人に1枚交付されます保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、平成30年度の保険料は平成29年中の所得をもとに個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。【保険料額について】 平成30年度の保険料は次のア、イの合計額になります。(限度額62万円・100円未満切り捨て) ア:均等割額   (被保険者一人あたり41,214円) イ:所得割額   (被保険者の所得※×所得割率7・75%)   ※総所得金額等ー33万円(基礎控除額)●平成30年度の保険料について保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いただく「普通徴収」があります。①年金からのお支払い「特別徴収」   年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。②口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」   特別徴収とならない方は、町から送付される納付書や、口座振替によるお支払いとなります。保険料のお支払い忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。●保険料の納め方について町民課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。●保険料の納付が難しいとき保険料を年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができる場合があります。お手続き方法などにつきましては町民課にお問い合わせください。● 保険料の納付方法を特別徴収(年金から納付)から口座振替に変更できます《7月31日まで・うすい青色》《8月1日から・うすい緑色》

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