広報やおつ 平成30年6月号
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広報やおつ No.5711470歳以上のみなさまへ・・・高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が変わります高額療養費制度とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を健康保険が払い戻す制度です。この自己負担限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まります。すべての方が安心して医療を受けられる社会を維持するため●高額療養費制度についてに、世代間の公平が図られるよう、所得に応じたご負担をいただく必要があるため、今年8月から70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変更になります。みなさまのご理解をお願いします。なお、所得区分が現役並みⅠ、Ⅱに該当する方に関しては、新たに「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますのでご留意ください。※1 「現役並み所得者」とは、被保険者証の自己負担割合が「3割」の方。(同じ世帯に町県民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方で、収入の合計が2人以上で520万円以上、1人で383万円以上の方)そのうち、「現役並み所得者Ⅰ」は町県民税課税所得が145万円以上380万円未満の方、「現役並み所得者Ⅱ」は 町県民税課税所得が380万円以上690万円未満の方、「現役並み所得者Ⅲ」は町県民税課税所得が690万円以上の方。※2 「一般」とは、現役並み所得者Ⅲ、現役並み所得者Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰに該当しない方。※3 「低所得者Ⅱ」とは、町県民税非課税の世帯に属し、低所得者Ⅰに該当しない方。※4 「低所得者Ⅰ」とは、町県民税非課税の世帯で、その世帯の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円になる方。※5 過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが4回以上ある場合は4回目以降の金額になります。平成30年7月まで(変更前)70歳以上の方適用区分自己負担限度額(ひと月の上限額)外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)3回目まで4回目以降※5現役並み所得者※157,600円80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円一般※214,000円(年間上限144,000円)57,600円44,400円低所得者Ⅱ※38,000円24,600円24,600円低所得者Ⅰ※48,000円15,000円15,000円70歳以上の方平成30年8月から(変更後)適用区分自己負担限度額(ひと月の上限額)外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)3回目まで4回目以降※5現役並み所得者Ⅲ※1252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%140,100円現役並み所得者Ⅱ※1167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%93,000円現役並み所得者Ⅰ※180,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%44,400円一般※218,000円(年間上限144,000円)57,600円44,400円低所得者Ⅱ※38,000円24,600円24,600円低所得者Ⅰ※48,000円15,000円15,000円

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