広報やおつ 令和元年5月号
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9広報やおつ No.580商品・契約・サービスなどに関するトラブルや悪質商法などについて、消費生活相談員が解決のための助言や情報提供を行います。消費生活にお困りの際は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。【相談窓口】①役場窓口月曜日から金曜日(役場開庁日のみ)午前8時30分から午後5時15分②消費生活相談員による相談窓口毎週木曜日(役場閉庁日は除く)午前10時から正午、午後1時から3時※予約制(2日前午後4時までにご連絡ください)八百津町役場 2階 地域振興課※場所については、変更となる場合があります。契約書や保証書、パンフレットなど、相談に関する資料や、販売店の名称・購入日・購入場所・商品名・そのときの状況をまとめたものをご用意ください。無料・直接窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。・消費生活相談員在席日以外は、役場担当職員がお話を伺います。地域振興課 地域振興係(内線2253)時場持¥他問町では、町内で正社員(正規雇用従業員)の新規雇用を行った事業所に対して、雇用促進奨励金を交付します。この制度は、正社員の雇用と、町外から通勤する正社員の八百津町への定住を促進し、人口減少の抑制と地域経済の活性を図ることを目的としています。〇対象となる従業員・平成31年4月1日以降に正社員として雇用され、雇用される年度末の満年齢が50歳までの方・雇用主から期間の定めなく雇用され、就業規則などに基づく長期の雇用を前提とした待遇(賃金の計算方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格など)を受け、雇用保険・社会保険の被保険者となる方・八百津町に住所のある方・町外に在住の場合は、正社員となった日から6か月以内に八百津町に住所を移す方〇対象事業所・雇用保険、社会保険の適用となる事業所・町税などを完納している事業所※公企業(国や地方公共団体が出資・経営する企業)、政治・経済・文化団体、郵便局、金融機関、農業協同組合、農業共済組合および森林組合は、交付対象外とします。〇奨励金の額・対象となる従業員1名につき10万円。・1事業所につき1年度5名が限度となります。※詳しくは左記へお問い合わせください。地域振興課 商工振興係(内線2255)町では、地震によるブロック塀などの倒壊事故被害を防止し、安全・安心なまちづくりを推進するため、危険なブロック塀などを撤去する費用の一部を補助する制度を始めました。工事を行う前の申請が必要ですのでご注意ください。ブロック塀等とはコンクリートブロック、れんが、大谷石などの組積造の塀と、これらに類する塀および門柱などのことをいいます。〇受付期間4月1日~令和3年3月31日※期間内に受付し、撤去工事の完了、補助金確定通知をしたものに限ります。※各年度の予算上限に達し次第、受付を終了します。問 :とき  :ところ  :内容  :対象  :定員  :費用 :持ち物  :申し込み  :問い合わせ  :注意点  :その他時場内対定¥持申問注他消費生活相談窓口を開設します地域振興課 地域振興係正社員を新規雇用する事業所へ奨励金制度が始まりました地域振興課 商工振興係危険なブロック塀の撤去のために補助金を交付します建設課 建築住宅係

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