広報やおつ 令和元年7月号
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12広報やおつ No.582旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ今年4月24日、「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という。)」が成立し、施行されました。法の前文では、次のように述べられています。「旧優生保護法のもと、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。」この法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。〇一時金の対象となる方以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)〇一時金の請求手続き・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。・請求書は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。〇一時金の金額・一時金の額は、一律320万円です。・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。〇お問い合わせ先《岐阜県旧優生保護法一時金支給受付・相談窓口》(岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 7階)☎058-272-0877ファックス058-278-3518メールyusei-sodan@govt.pref.gifu.jp受付時間 午前9時から午後4時(土日祝日、年末年始を除く。)《厚生労働省旧優生保護法一時金相談窓口》☎03-3595-2575受付時間 午前9時30分から午後6時(土日祝日、年末年始を除く。)『あなたの地域の警察署協議会委員をご紹介します!』加茂警察署では、6月11日に令和元年度の警察署協議会委員として9人の方を委嘱しました。あなたの地域から選出された委員は、青山孝平さん(野上上)です。○警察署長からのお願い警察署協議会は、住民の方から意見・要望を広く聞き、警察の活動に反映させていく場です。地域のみなさまには、委員の方を通じ、ご意見・ご要望を「住民の声」として加茂警察署に届けていただきたいと思います。8月は「電気使用安全月間」〇ご家庭でも安全点検を!〇電気製品にはアース線(接地線)を取り付けましょう電気のご相談は岐阜県加茂警察署の窓

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