広報やおつ 令和元年9月号
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11広報やおつ No.583児童扶養手当とは…離婚などにより、ひとり親世帯の母(父)または父母に代わってその児童を養育している方に対し、手当を支給します。ただし、一定額以上の所得がある場合は、支給が制限されます(別表をご参照ください)。手当の対象となる児童手当の対象となる児童は、父母または父か母の一方がいない等の児童です(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体または精神に障がいのある場合は20歳未満の児童)。支給要件の詳細については、お問い合わせください。支給の月額(平成31年4月改定)〇1人目のお子さん全部支給 42,910円一部支給 42,900円~10,120円〇2人目のお子さん全部支給 10,140円一部支給 10,130円~5,070円〇3人以降のお子さん(1人につき)全部支給 6,080円一部支給 6,070円~3,040円手当の支給対象とならない場合受給資格者・児童が日本国内に住所を有していない場合や、児童が児童福祉施設に入所している場合など、手当の対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。(父母が重度の障がいにある場合を除く)所得による支給制限受給資格者、その配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が左表の限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。(令和元年11月から現況届に基づく支給額の適用期間が、現行の「8月から翌年7月」から「11月から翌年10月」に変更となります。)児童扶養手当は年6回払いに法改正により、今年11月分から、支払回数が年3回(4か月分ずつ)から年6回(2か月分ずつ)に変更となります。11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取ることができます。今後のスケジュールは左記のとおりとなりますので、ご注意ください。健康福祉課 子育支援係(内線2564)問受給資格者などの所得制限限度額表扶養親族の数所得額(単位:万円)受給資格者本人配偶者など全部支給一部支給0人 49万円192万円236万円1人 87万円230万円274万円2人125万円268万円312万円3人163万円306万円350万円4人201万円344万円388万円 :とき  :ところ  :内容  :対象  :定員  :費用 :持ち物  :申し込み  :問い合わせ  :注意点  :その他時場内対定¥持申問注他ご存じですか?児童扶養手当健康福祉課 子育支援係

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