広報やおつ 令和元年9月号
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13広報やおつ No.58310月1日から3歳から5歳までのお子さんの幼稚園、保育所、認定こども園の利用料が無償化されます〇幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する全てのお子さんの利用料が無償となります。〇幼稚園の利用料の免除は、月額2・57万円が上限となります。〇無償化の期間は、満3歳の4月1日から小学校入学前までの3年間です。※幼稚園では、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。〇通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもとすべての世帯の※第3子以降の子どもについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。〇『子ども・子育て支援新制度』対象外の幼稚園は、無償化となるための認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。※第3子以降の世帯は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんが、3人以上いる世帯を指します。3歳から5歳のお子さんの場合〇住民税非課税世帯を対象として利用料が無償となります。〇さらに、お子さんが2人以上の世帯では、負担軽減の観点から、現行制度を継続します。保育所などを利用する最年長の子どもを第1子として、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。年収360万円未満相当世帯では、第1子の年齢は問いません。〇幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。○無償化の対象となるためには、八百津町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。※原則、通っている幼稚園を経由しての申請となります。認定要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。詳しくはお問い合わせください。○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1・13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。0歳から2歳のお子さんの場合対象となる施設・事業所幼稚園の預かり保育を利用する場合○無償化の対象となるためには、八百津町から認定を受ける必要があります。※保育所、認定こども園などを利用できていない方が対象となります。※認定要件については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 詳しくはお問い合わせください。○3歳から5歳までのお子さんは月額3・7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんは月額4・2万円までの利用料が無償化されます。○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育などを指します。※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。親子教室など、就学前から発達支援を利用するお子さんも、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。お問い合わせ先健康福祉課 子育支援係☎43-2111(内線2564)認可外保育施設などを利用する場合

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