広報やおつ 令和元年9月号
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14広報やおつ No.583■平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で手続きをしてください。〇ご注意ください日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。〇お問い合わせ先『給付金専用ダイヤル』☎0570-05-4092(ナビダイヤル)または、☎03-5539-2216受付時間月曜日 午前8時30分から午後7時火~金曜日午前8時30分から午後5時15分第2土曜日午前9時30分から午後4時※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。※祝日(第2土曜日を除く)、年末年始はご利用いただけません。※間違い電話にご注意ください。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。〇対象者■老齢基礎年金を受給している方で、次の要件をすべて満たしている方□65歳以上□世帯員全員の市町村民税が非課税□年金収入額とその他所得額の合計が87万9千300円以下■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得額が462万1千円以下の方(扶養親族の数に応じて増額)〇請求手続きの方法■平成31年4月1日以前から年金を受給している方日本年金機構から、ご案内が順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)にご記入の上、投函してください。水道料金改定のお知らせお知らせ版9号(回覧)でもお知らせしたとおり、令和元年10月1日からの、消費税・地方消費税の税率引き上げ(8%→10%)にともない、水道料金などの改定を行います。みなさまのご理解とご協力をお願いします。使用料金(基本料金と従量料金の合計)につきましては、令和元年10月使用分(令和元年11月請求分)より、消費税率10%を適用します。また、手数料・分担金に関しても、10月より同様に10%の適用となります。○お問い合わせ先 水道環境課 業務係 ☎43-2111(内線2122・2123)水道料金(合計金額1円未満端数切り捨て)口径(mm)基本料金10㎥まで13以下 2,192.40円⇒ 2,233.00円20以下 2,635.20円⇒ 2,684.00円25以下 3,045.60円⇒ 3,102.00円40以下 4,870.80円⇒ 4,961.00円50以下 6,534.00円⇒ 6,655.00円75以下12,355.20円⇒12,584.00円従量料金 1㎥あたり11㎥~20㎥   219.24円⇒   223.30円21㎥~50㎥   251.64円⇒   256.30円51㎥以上   282.96円⇒   288.20円下水道料金(合計金額1円未満端数切り捨て)基本料金 1,566.00円⇒ 1,595.00円従量料金 1㎥あたり11㎥~20㎥   156.60円⇒   159.50円21㎥~50㎥   172.80円⇒   176.00円51㎥以上   198.72円⇒   202.40円水道加入分担金20mm以下  314,500円⇒  320,300円25mm以下  838,800円⇒  854,300円40mm以下2,201,900円⇒2,242,600円50mm以下3,355,300円⇒3,417,400円65mm以上別に定める手数料給水開始(再開始)手数料1,050円⇒1,070円給水休止手数料1,050円⇒1,070円井戸水使用認定基準水量と使用料金(一般家庭)世帯員数認定水量使用料金1人 9㎥1,595円2人18㎥2,871円3人24㎥3,894円4人28㎥4,598円5人32㎥5,302円6人36㎥6,006円7人以上1人につき3㎥加算※お問い合わせください令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります

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