広報やおつ 令和元年9月号
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15広報やおつ No.583■屋外焼却とは畑や空き地などの屋外でごみを焼却する行為です。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶や家庭用焼却炉での焼却を含みます。屋外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。■違反した場合の罰則5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。※火災の危険性がある場合は、可茂消防八百津出張所(☎43-0476)へ連絡してください。※産業廃棄物(商売などの事業活動で出た廃棄物)を燃やしている場合など、悪質と思われる場合は、八百津交番(☎43-0002)へ連絡してください。お問い合わせ 水道環境課 環境衛生係(☎43-2111 内線2126)・煙が臭くて窓が開けられない・臭いで気分が悪くなる・煙の臭いが付くので外に洗濯物が干せない・ぜん息などの病気があり、煙で苦しい・赤ちゃんが煙を吸ってしまうのが心配など住宅用火災警報器は、「いざ」という時にきちんと動くように点検が必要です。機器の劣化や電池切れで火災を感知しなくなることもあります。1年に1回は作動点検を行い、10年を目安に機器の交換をしましょう。〈作動点検の方法〉本体にあるヒモを引く、またはボタンを押して作動の確認をします。正常な場合は、警告音やメッセージが鳴ります。音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているか、確認してください。それでも鳴らない場合は、「電池切れ」もしくは「機器本体の故障」です。■例外として認められている焼却「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として定められた次のような行為○どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却○農業・林業を営むためにやむを得ない焼却(稲わら、田畑で除草した草など)※例外に該当すると思われる焼却についても、近隣に多大な迷惑となる場合があります。必ず近隣への影響に配慮した上で行ってください。町へは煙や臭いに困り果てた方から多くの苦情が寄せられています。〈新しい火災警報器に交換したら〉次回の交換時期が分かるように、本体に製造年月日を記入しましょう。住宅用火災警報器の不適正訪問販売にご注意ください!消防署職員が住宅用火災警報器や消火器を販売することはありません。お問い合わせ 可茂消防事務組合 八百津出張所(☎43-0476)ごみの屋外焼却は法律で禁止されています!住宅用火災警報器 作動点検はしていますか?ご配慮をお願いします!①時間帯・量・風向きに注意しましょう。②草などはよく乾かし、少しずつ短時間で燃やしましょう。③ご近所の方とのコミュニケーションを取り、十分理解を得ましょう。④住宅密集地での焼却は控えましょう。
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