広報やおつ 令和元年11月号
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8広報やおつ No.585名簿掲載の対象となる方①要介護1以上の認定を受けている方②身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方③療育手帳A、A1、A2のいずれかをお持ちの方④精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方⑤75歳以上のみの世帯で暮らしている方⑥難病患者など町長が特に避難支援が必要と認める方避難行動要支援者とは災害が発生したとき、また発生する恐れがあるときに、支援を必要とする方のことを呼びます。避難行動要支援者名簿とは災害時に避難支援関係機関に提供し、安全確認や支援に役立てられます。また事前に同意が得られた方の名簿情報は、平常時から避難支援関係機関に提供し、災害に備えます。名簿記載内容氏名、生年月日、住所、支援が必要な理由、自治会名、連絡先、緊急連絡先など※名簿提供先には守秘義務が課せられ、個人情報は適切に管理されます。国の災害対策基本法の改正により、町による避難行動要支援者名簿の作成が、義務化されました。12月中旬、対象の方へ、避難行動要支援者名簿への登録通知を送付します。同封の、「八百津町避難行動要支援者名簿登録情報外部提供同意確認書」により、避難支援の関係機関へ、平常時から情報提供することへの同意確認を行います。内容をご確認いただき、ご返送ください。災害時、行政が行う公的支援には、限界があります。災害を乗り越えるためには、支援者、関係機関、地域の連携・助け合いが大切です。みなさまのご理解をお願いします。災害時に備えて避難行動要支援者名簿情報の事前提供同意にご理解ください避難行動要支援者※自ら避難することが困難な方(社会福祉施設に入所している方や、長期入院されている方は、施設管理者が支援者となります。)八百津町避難行動要支援者名簿を作成します。支援者(避難支援の関係機関)※警察署、消防署、民生委員、消防団など平常時の名簿情報提供の同意確認名簿情報提供の同意平常時声かけなどの見守り災害時避難行動に関する支援など同意した方の名簿情報を提供○お問い合わせ先 八百津町役場 ☎43–2111防災に関すること 防災安全室(内線2231・2232)障がい福祉に関すること 健康福祉課 福祉係(内線2569・2563)高齢福祉に関すること 健康福祉課 介護保険係(内線2565)

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