広報やおつ 令和元年12月号
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10広報やおつ No.586町民課 資産税係(内線2119)問太陽光パネルを設置し、売電する場合は、太陽光パネルなどの設備は固定資産税(償却資産)の申告対象となります。※課税区分は下の表「設置者および発電規模別の課税区分一覧表」をご確認ください。※償却資産とは、個人・法人が、事業のために用いることができる機械装置、運搬具、器具備品などの事業用資産をいいます。(設置者が個人であっても、下の基準をこえる売電目的であれば申告対象になります。)償却資産は、毎年1月末までに申告が必要です。(新たに申告が必要となる方は、資産税係までお申し出ください。)太陽光発電設備のうち、固定資産税における『償却資産』に該当する設備は、次のとおりです。・太陽光パネル ・架台(レール)・パワーコンディショナー ・表示ユニット・送電設備 ・接続箱 ・電力量計 など農林水産省では、令和2年2月1日現在で、「2020年農林業センサス」を実施します。この調査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにする、最も基本的な調査です。令和元年12月中旬から、調査員が農林業関係者の方々を訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されません。みなさんのご協力をお願いします。総務課 政策調整係(内線2212)問《設置者および発電規模別の課税区分一覧表》設置者10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)個人家屋の屋根や空き地などに、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合、事業用資産となることから、発電に係る設備は償却資産として課税の対象となります。売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。個人(事業用)個人であっても、事業の用に供している資産は、 発電出力量や、全量売電・余剰売電かにかかわらず、 償却資産として課税の対象となります。法人事業のために用いる資産になります。発電出力量や、 全量売電・余剰売電にかかわらず、償却資産として 課税の対象となります。太陽光発電設備にかかる固定資産税の申告のご案内町民課 資産税係2020年農林業センサス統計調査にご協力ください総務課 政策調整係令和元年12月1日現在の人口人 口男 性女 性世帯数総人口10,899人5,280人5,619人4,329世帯(日本人)10,753人5,231人5,522人4,257世帯(外国人)146人49人97人72世帯※混合世帯は日本人世帯に含まれます。シルバー人材センター実績報告10月件  数98件就労人員798人(実75人)就労時間3,459.75時間受託金額4,244,752円シルバー人材センター ☎43-5567

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