広報やおつ 令和2年1月号
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13広報やおつ No.587《確定申告に必要なものの一例》■税務署からの「確定申告のお知らせ」はがき、または昨年取得した利用者識別番号が記載された用紙■印鑑(納税となる方は、預金通帳登録印)■申告書(申告会場にもご用意しています)■源泉徴収票原本【コピー不可】(給与所得者・公的年金受給者)■収支内訳書(営業所得・農業所得・不動産所得のあった方)■医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除、またはセルフメディケーション税制の申告をされる方)■売買契約書および譲渡にかかる必要経費の領収書(土地建物の譲渡による所得があった方)■国民年金保険料控除証明書、生命保険など各種保険料控除証明書、障害者手帳など(各種控除を受ける方)■還付金振込金融機関(本人名義)の口座番号などがわかるもの(還付を受ける方)■本人確認書類(マイナンバーカードまたは番号確認書類+身元確認書類)※番号確認書類=個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ※身元確認書類=運転免許証、旅券、身体障害者手帳、年金手帳、公的医療保険の被保険者証など※代理の方が申告する場合は、代理人の身元確認書類および(別世帯の方は)委任状など代理権確認書類も必要です。《ご注意いただきたいこと》■「収支内訳書」、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」は、事前にご自身で作成していただく必要があります。(様式は、役場町民課住民税係及び各出張所に備えてありますのでご利用ください)■令和元年中は無収入でも、令和2年度に所得証明などが必要と思われる方や、町営住宅に入居されている18歳以上の方などは、必ず住民税(町民税・県民税)の申告をしてください。■確定申告の必要がない場合でも、住民税(町民税・県民税)の申告をすることで、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などが軽減される場合があります。■国外居住親族にかかる各種控除を受ける場合は、親族関係書類および送金関係書類の添付または提示が必要となります。○開設期間2月17日㈪〜2月28日㈮ ※土日祝日除く○開設時間午前9時30分から正午/午後1時〜4時○ところ■アピセ・関(関市平和通7-5-1)※収支内訳書などの作成相談、消費税の軽減税率制度の相談を行います。■美濃加茂市文化会館(美濃加茂市島町2-5-27)※収支内訳書などの作成相談を行います。○対象者前年分の所得金額が3百万円以下の方で、消費税の課税事業者である場合は、平成29年分の課税売上高が3千万円以下の方、給与所得者および年金受給者の方(ただし、譲渡・山林所得がある方、贈与税の申告をする方は除く)税理士による無料税務相談所を開設します《お問い合わせ先》○関税務署☎0575-22-2233 ※自動音声案内 ・所得税、消費税などの確定申告および贈与税などの申告に関するご相談は「0」、国税に関する一般的な相談は「1」を、税務署からの照会やお尋ねは「2」を、消費税の軽減税率制度に関する相談は「3」をお選びください。※「0」は、3月16日㈪までご利用できます。○八百津町役場 町民課 住民税係☎43-2111(内線2118)

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