広報やおつ 令和2年4月号
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15広報やおつ No.589施術を受けるときの 注意事項〇外傷性の負傷でない場合は国保が使えません。〇同一の負傷について、同時期に柔道整復師の施術と整形外科(病院)の治療を重複して受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。〇施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医療機関を受診してください。〇療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に国保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で自署(サイン)をしてください。お問い合わせ町民課 国民健康保険係☎43–2111(内線2114)柔道整復師にかかるとき柔道整復師(接骨院・整骨院など)にかかるとき、一定の条件を満たせば、国保が使えることがあります。ただし、使えない場合は、全額自己負担となりますので、ご注意ください。国保が使える場合○外傷性のねんざ・打撲〇骨折・脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)国保が使えない場合  (全額自己負担)○日常生活の疲れや肩こり ○脳疾患後遺症などの慢性病 ○病気(神経痛・リウマチ・慢性関節炎・ヘルニアなど)によるコリや痛み○症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)○仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)交通事故にあったとき交通事故など、第三者の行為によりケガなどをした場合でも、国保で治療を受けることができます。本来、治療費は加害者が支払う義務を負いますが、一時的に国保が立替払いをして、その後町が負担した費用を加害者に請求します。そのため、交通事故などで保険診療を受けた場合は、示談の前に必ず役場町民課国民健康保険係に連絡し、届出をするようにしてください。シルバー人材センター実績報告2月件  数31件就労人員380人(実57人)就労時間1,714.25時間受託金額1,886,396円シルバー人材センター☎43-5567納期のお知らせ●4月30日 納期限●固定資産税  1期分保育料・副食費  4月分水道料  4月分町営住宅使用料  4月分児童クラブ利用料  4月分●6月1日 納期限●軽自動車税 ※口座振替は5月21日です。国民健康保険税  1期分介護保険料  1期分保育料・副食費  5月分水道料  5月分町営住宅使用料  5月分児童クラブ利用料  5月分※口座振替をご利用の方は残高を確認ください。

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