広報やおつ 令和2年5月号
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10広報やおつ No.590の許可を受けている事業などは利子補給の対象となりません。●利子補給の対象となる借入令和5年3月31日までの期間に行われた借入が対象となり、期間中にできる申請は1事業者1回までとなります。●利子補給の限度額1事業者300万円までが借入額の限度となります。年利2%を上限として、利子補給額は1年間に6万円が限度となります。また、利子補給は最長で5年間受けられます。地域振興課 商工振興係(内線2255)または、八百津町商工会 ☎43-0266町では、町内で正社員(正規雇用従業員)の新規雇用を行った事業所に対して、雇用促進奨励金を交付しています。この制度は、町内正社員の雇用と、町外から通勤する正社員の定住を促進し、人口減少の抑制と地域経済の活性を図ることを目的としています。お気軽にお問い合わせください。問町では、創業資金・設備投資・運転資金など、金融機関から借入をされた場合に発生する利子に対して、その一部を一定期間助成する利子補給を行っています。●利子補給の対象となる方以下の①~③までの要件をすべて満たす方①町内に住所、事務所または事業所を有し商工業を営む中小企業者および小規模企業者であり、八百津町商工会に加入している会員であること。②町の出資や指定管理を受けていないこと。③町税などの滞納がないこと。●利子補給の対象となる融資制度①岐阜県信用保証協会の保証を得るもの・小規模企業資金(県小口Z)・小口零細企業保証(全国小口)・市町村小口零細企業保証(市町村小口Z)・商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)など②日本政策金融公庫の融資・経営改善貸付(マル経貸付)・普通貸付・特別貸付※ただし、専業用以外の車両機器などの取得、売電目的の設備、飲食業で風俗営業〇対象となる従業員【次のすべての要件に該当する従業員】・正社員として雇用され、雇用される年度末の満年齢が50歳までの方・町内に住所のある方・町外に在住の場合は、正社員となった日から6か月以内に町内に住所を移す方※正社員とは、雇用主から期間の定めなく雇用され、就業規則などに基づく長期の雇用を前提とした待遇(賃金の計算方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給または昇格など)を受け、雇用保険・社会保険の被保険者となる方になります。〇対象事業所【次のすべての要件に該当する事業所】・雇用保険、社会保険の適用となる事業所・町税などを完納している事業所※公企業(国や地方公共団体が出資・経営する企業)、政治・経済・文化団体、郵便局、金融機関、農業協同組合、農業共済組合および森林組合は、交付対象外とします。〇奨励金の額・対象となる従業員1名につき10万円。・1事業所につき1年度あたり5名が限度となります。地域振興課 商工振興係 (内線2255)問中小企業者と小規模企業者対象利子補給制度のご案内地域振興課 商工振興係手続きが簡単になりました!正社員の雇用促進奨励金地域振興課 商工振興係

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