広報やおつ 令和2年6月号
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10広報やおつ No.591【保険料額について】今年度の保険料は以下のア、イの合計額になります。ア:均等割額(被保険者一人あたり4万4,411円)イ:所得割額(被保険者の所得※×所得割率8.55%)※総所得金額等から33万円を引いた金額(基礎控除額)●保険料軽減措置の見直し●保険証(被保険者証)を更新します保険証は1人に1枚交付されます後期高齢者医療の保険証は八百津町に住所を有する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和2年7月31日です。8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証はうすい青色に変わります。古い保険証を処分するときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分注意してください。●令和2・3年度の保険料率の改定後期高齢者医療制度の保険料率は、医療給付費の動向や制度改正を踏まえ、2年ごとに見直しを行います。令和2年度および令和3年度の保険料率は上の表のとおりです。保険料率の上昇は、医療費の増加や後期高齢者負担率(国が決定する医療給付費に占める高齢者の保険料負担の割合)の上昇が要因であると考えられます。また、1人当たりの保険料増加には保険料均等割額の軽減特例の見直しの影響も含まれます。※「保険料軽減措置の見直し」をご覧ください。●令和2年度の保険料保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。令和2年度の保険料は令和元年の所得をもとに、個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になった方には、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。7月31日までうすい紫色8月1日からうすい青色後期高齢者医療制度のお知らせ令和2・3年度平成30・31年度増減均等割額44,411円41,214円+3,197円所得割率8.55%7.75%+0.8ポイント賦課限度額64万円62万円+2万円対象者の所得要件(世帯主と世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)均等割額の軽減割合本来の軽減令和2年度令和3年度平成31年度の8.5割軽減の区分33万円以下7割改正7.75割7割平成31年度の8割軽減の区分うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし(ただし、公的年金控除額は80万円として計算)※特別控除(15万円)はありません。改正7割「33万円+改正28万5千円×被保険者数」以下5割5割「33万円+改正52万×被保険者数」以下2割2割

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