広報やおつ 令和2年6月号
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11広報やおつ No.591①保険料の均等割額軽減特例の段階的見直し保険料均等割の軽減措置は、一時的に特例として実施されてきました。しかし、世代間の負担の公平を図る観点なども踏まえ、平成31年度から、段階的に本来の軽減への見直しが行われています。令和2年度は前ページ下部の表のとおりとなります。医療保険を将来にわたり安心できる制度にする見直しです。ご理解をお願いします。【注意】・均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と、特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は4月1日または資格取得日となります。・平成31年度に8割軽減の対象だった所得区分の方(平成30年度は9割軽減の対象であった所得区分の方)は、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化などの対象となっています。(ただし、住民税課税世帯の方は対象外です。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料の納付実績に応じて異なります。)・8・5割軽減の対象であった方は、年金生活者支援給付金の支給対象とならないことなどを踏まえ、平成31年度は8・5割軽減に据え置かれていました。②※被用者保険の被扶養者だった方の保険料「均等割額」の軽減後期高齢者医療制度への加入日前日まで、被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間に限り5割軽減となります。(ただし所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。)※被用者保険とは、協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません)●保険料の納付が難しいとき町民課では保険料の納付に関する相談を受付しています。失業や災害などで納付が困難な場合はお早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。●確定申告期限の延長期間に申告された方へ確定申告期限の延長期間に申告された方は、保険証に記載のある負担割合(1割、3割)の判定や保険料の計算に必要な所得情報が、新年度の保険証や後期高齢者医療保険料額決定通知書の作成時に間に合わない可能性があります。その場合は、確定申告の所得情報がない状態で作成された保険証や後期高齢者医療保険料額決定通知書を、一旦送付いたします。後日、保険証の差替えや保険料の変更が発生する可能性があります。また、保険料の変更をした場合、今まで特別徴収(年金からの天引き)で納付していただいた方について、普通徴収での納付に切り替わることもあります。○お問い合わせ先町民課 医療年金係☎43-2111(内線2115)みなさまのご理解をお願いします

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