広報やおつ 令和2年9月号
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20広報やおつ No.593■屋外焼却とは畑や空き地などの屋外でごみを焼却する行為です。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶や家庭用焼却炉での焼却を含みます。屋外焼却は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。■違反した場合の罰則5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。※火災の危険性がある場合は、可茂消防八百津出張所(☎43-0476)へ連絡してください。※産業廃棄物(商売などの事業活動で出た廃棄物)を燃やしている場合など、悪質と思われる場合は、八百津交番(☎43-0002)へ連絡してください。お問い合わせ先 水道環境課 環境衛生係(☎43-2111 内線2126)・煙が臭くて窓が開けられない・臭いで気分が悪くなる・煙の臭いが付くので外に洗濯物が干せない・ぜん息などの病気があり、煙で苦しい・赤ちゃんが煙を吸ってしまうのが心配など■例外として認められている焼却「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として定められた次のような行為○どんど焼きなど風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却○農業・林業を営むためにやむを得ない焼却(稲わら、田畑で除草した草など)※例外に該当すると思われる焼却についても、近隣に多大な迷惑となる場合があります。必ず近隣への影響に配慮した上で行ってください。町へは煙や臭いに困り果てた方から多くの苦情が寄せられています。ごみの屋外焼却は法律で禁止されています!ありがとうございます~ご寄附いただきましたコカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱から、清涼飲料水1,920本(80ケース)を寄贈していただきました。(7月7日火曜日)「ハッピーをお届けするという企業理念から、地域に寄り添う企業として、これからも地域課題解決のため協力していきたいと考えています。(ベンディング事業本部 開発企画統括部 村瀬兼紀 様)」十六銀行から7月豪雨災害における災害義援金として、現金50万円をご寄附いただきました。(8月7日金曜日)「八百津町と十六銀行は100年以上のお付き合い。これからも地域とともに歩み、協力し合っていきたいと考えています。(常務執行役員 奥田勝彦 様)」日本共産党から、7月豪雨災害における災害義援金として、現金50万円をご寄附いただきました。(8月13日木曜日)「今回の災害に対してお見舞いを申し上げるとともに、全国のみなさんからの、温かいお気持ちをお届けします。(八百津町議会議員 三宅和行 様)」ご配慮をお願いします!①時間帯・量・風向きに注意しましょう。②草などはよく乾かし、少しずつ短時間で燃やしましょう。③ご近所の方とのコミュニケーションを取り、十分理解を得ましょう。④住宅密集地での焼却は控えましょう。

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