広報やおつ 令和4年7月号
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ケース1訪問買い取りケース2送り付け商法ケース3偽サイトケース4サブスク定期購入サブスクに注意!NO!NO!33岐阜県県民生活相談センターに寄せられた相談事例を紹介します。知っていますか? クーリング・オフ制度 「衣類を売ってほしい」と電話があり、来訪を承諾。着物類を見せると「アクセサリーや金貨はないか」とせかされ、指輪などの貴金属を出した。明細書とお金を渡され、貴金属も持ち帰られた。 海産物購入の勧誘電話が何度もあり断っていた。後日、注文していないのに「カニ」の荷物の不在通知がポストに入っていた。受け取りを拒否したい。 通販サイトで通常100万円以上する腕時計が3万円になっていた。大手百貨店名だったため信用して注文したが、届いた腕時計は動かず、偽物だと分かった。 有料サイトにお試し登録し、500円をクレジットカードで支払った。それ以降、毎月約5千円が引き落とされていることに数か月後に気付いた。 6月1日から改正特定商取引法により、ウェブサイトなどで商品の購入やサービスの利用をする場合に、取引における基本的な事項(数量・回数、価格など)を最終確認画面で、分かりやすく表示することが事業者に義務付けられました。ルールに違反する表示によって、消費者が誤認して申し込んだ場合、取り消しできることがあります。 クーリング・オフとは、「頭を冷やしてよく考え直す」という意味です。契約を結んだ後でも、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できる制度です。クーリング・オフの手続きは、書面のほか、電子メールやFAXなどで行うことができます。ただし、店舗での購入や通信販売には適用されません。 売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、きっぱり断りましょう。また、必ず契約書などを受け取り、すぐに確認しましょう。 受け取りを拒否できます。一方的に商品を送りつけられた場合は、直ちに処分することができます。お金を支払う必要はありません。お断りお断り 百貨店のマークや名称が表示されていても公式サイトとは限りません。住所や電話番号などを確認しましょう。支払方法が代金引換のみの通販サイトには要注意。 定額で一定期間、商品やサービスが利用できるサブスクリプション(サブスク)。多くの場合、お試し期間内に解約しなければ定額サービスに移行します。事前に利用規約や解決方法を確認しましょう。クーリング・オフができる取引・訪問販売(キャッチセールスなど)・電話勧誘販売(電話で勧誘し販売するもの)・特定継続的役務提供 (美容医療、語学教室、家庭教師など)・訪問購入(事業者が訪問し買い取るもの)・連鎖販売取引(マルチ商法など)・業務提供誘引販売取引(内職商法など) ※条件によっては適用されない場合があります。他人事じゃない、トラブルは近くで起きています

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