広報やおつ 令和4年12月号
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内¥場持国保ひとくちメモ対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申し込み問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他6第十一回特別弔慰金の請求期限が近付いています。令和5年3月31日(金)までにご請求ください。請求期限を過ぎると、第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。支給対象となる方 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で 1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 2.戦没者等の子 3.戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。支給内容国債名称 第十一回特別弔慰金国庫債券額  面 25万円(5年償還)請求窓口八百津町ファミリーセンター内健康福祉課 福祉係(内線2563・2564)気になることがあったら、まずはかかりつけ医に相談し、大きな病院にかかるときは紹介状をもらいましょう。紹介状なしに大病院にかかると…診察料のほかに、「特別な料金」がかかります。「特別な料金」は、初診で5,000円以上(歯科では3,000円以上)と高額です。大病院とは…特定機能病院や病床が400床以上の病院のこと。救急や重い症状の患者の治療を担う役割があります。戦没者等のご遺族のみなさまへかかりつけ医をもちましょうかかりつけ医とは、日ごろから安心して相談できる身近な医師のこと。あなた自身や家族の健康状態をよく知る強い味方です。

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