町5説明会事業者申請者申請資格農業、林業、製造業を営む個人、法人、またはこれらを営む者で組織される団体で、次の(1)、(2)に該当すること(1)八百津町内の生産者、または八百津町内に主たる事業所を有する者(2)地方税法第5条に規定する市町村税および個人から徴収すべき使用料、保育料、 負担金などの滞納がない者対象産品(商品)次の(1)、(2)に該当すること(1)町内に事業所を有する者が生産、製造したもの ※6ページの別表参照(2)販売開始から2年以内の産品(商品)、またはこれから販売を開始しようとする産品(商品)応募上の注意 ・提出していただいた申請書類などは返却しません。 ・申請者資格および産品(商品)の要件を満たしていない場合、審査付託を行いません。 ・ 表示などについて、食品表示や景品表示など代表的な法令において不適切である場合は認定できない可能性があります。申請時より法令順守に努めていただくようお願いします。認定有効期限認定を受けた推奨品の有効期限は、認定した日から起算して3年目の年度末です。(令和5年度推奨品認定の有効期限:令和8年3月31日まで)※引き続き認定を受けようとするときは、更新申請が必要です。審査結果通知※ 対象産品(商品)の別表および「おいしい八百津推奨品」認定基準は、6ページをご覧ください。○お申し込み・お問い合わせ先〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津3903-2八百津町役場 地域振興課 タウンプロモーション係 ☎43-2111(内線2252)審査付託審査結果おいしいで選ばれる八百津推進委員会①1次審査 プレゼンテーション・現物審査②2次審査町長と き/4月20日(木) 午後7時〜8時ところ/役場西側 防災センター2階 ※参加される方は、基本的な感染防止対策の徹底を心がけてください。 ※個別の相談にも対応します。 申請にあたって認定までの流れ申請書送付
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