広報やおつ 令和5年4月号
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 「町民の皆様の安心と安全な暮らしを目標に頑張ります。よろしくお願いします」 「4月から地元で勤務することとなり、より一層住民の皆様の期待に応えなければと感じています」 「災害のない町を、そして八百津町民の安心安全を守れるように頑張ります。よろしくお願いします」 「八百津町の皆様が、安心して暮らせるような町を目標に頑張ります。よろしくお願いします」 「火災や災害のない町になるように、火災や災害の予防にこだわりたいと思います。よろしくお願いします」通法上では「軽車両」という「車両の仲間」であることはご存じでしょうか。今回は、自転車の利用で特に気を付けたい5つの項目「自転車安全利用五則」についてお話しします。1.車道が原則、左側を通行 道通行が原則」です。車道を通行する際は真ん中ではなく、左側に寄って通行しなければいけません。ただし、「普通自転車歩道通行可」の標識・表示がある場合や、子どもや高齢者、身体の不自由な方が運転している場合、通行の安全確保のためにやむを得ない場合は、例外的に歩道を通行することができます。歩道を通行する場合は、すぐ停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しなければなりません。車両用信号」に従って安全を確認し通行するのが原則です。ただし、「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機が自転車は身近な乗り物ですが、道路交   歩道は例外、歩行者を優先歩道と車道の区別がある道路では、「車2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認信号機のある交差点では、「対面するある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号に従ってください。また、標識により一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認を行いましょう。3.夜間はライトを点灯運転者自身の前方の安全確認だけでなく、周りに自転車の存在を知らせ、自身の安全を守るためにも、夜間は必ずライトを点灯するようにしましょう。4.飲酒運転は禁止自転車は「軽車両」で自動車の仲間であるため、飲酒運転は厳禁です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。5.ヘルメットを着用ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなられた人のうち、約6割は頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率が、着用時と比較た命が多くあることから、令和4年4月に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」や、令和4年4月1日施行の「岐阜県自転車条例」において、ヘルメットの着用が努力義務化されました。自転車に乗るときは、この5つのことに注意して、安全・安心な自転車生活を楽しんでください。お問い合わせ防災安全室☎43-2111内線2232)(13No.125シリーズ 防災安全自転車は軽車両です!自転車安全利用五則田嶋 新也田中 俊希(南消防署)黒崎 雄太(南消防署)中嶋 祥浩(南消防署)香月 貴行小林 龍登(東消防署)可茂消防事務組合八百津出張所 ☎43-0476(中消防署中央分署)しす。てヘ約2.2ル倍メもッ高トい非と着い用うの報た告めもにあ失りわまれ(南消防署西可児分署) 「八百津町民の安心安全のために、質の高い住民サービスの提供を心掛けて頑張ります」可茂消防からのお知らせ着任のごあいさつ

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