広報やおつ 令和5年5月号
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内¥場持申請時点の世帯の人数非課税相当収入限度額2人 (例)夫(婦)+子1人3人 (例)夫婦+子1人4人 (例)夫婦+子2人5人 (例)夫婦+子3人6人 (例)夫婦+子4人   ※収入が非課税相当収入限度額を上回る場合でも、経費を差し引いた所得で認められることがあります。・ 配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取られる場合があります。問  町民課 (内線2111)1,378,000円1,680,000円2,097,000円2,497,000円2,897,000円対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他5      注) 令和4年度実施の子育て世帯生活支援特別給付金の支給で指定していた口座を解約、変更しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きが必要となります。      申請が必要な方(例:収入が急変した方)      〇支給対象者②に該当する方:非課税相当の収入となった方 〇必要書類 ①申請書      ②簡易な収入見込額の申立書または簡易な所得見込額の申立書      ③ 申請者および配偶者の令和5年1月以降の任意の1カ月の収入が分かる書類(給与明細、      ④申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)      ⑤受取口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)      ※ 児童と申請者の関係性が確認できない場合は、住民票または戸籍謄本の提出をお願      ※ 申請書等は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階 町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。また申請書等の郵送を希望される方は、お電話にてご連絡ください。〇申請期間 令和6年2月29日(木) 必着〇申請方法 必要書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)      〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛  ・収入急変者に該当する目安低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内 食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)を支援するため、国の施策として給付金を支給します。  次の①または、②のいずれかに該当する者対  ①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者  ②令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等   (※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象)であって、令和5年1月1日以降の収入が    急変し、住民税非課税相当の収入となった方〇支給額 児童1人あたり 一律5万円〇申請手続 支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。         申請が不要な方      〇支給対象者①に該当する方:令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て       世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方      ※支給対象となる方には、5月中に給付金のお知らせを郵送します。      ※ 令和4年度実施の子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ給付金を振り込みます。売上高の分かる書類等)いすることがあります。その他にも、書類の提出をお願いする場合があります。(注)世帯の人数は、以下の合計人数です。・申請者本人・同一生計配偶者 (収入金額103万円以下の者)・扶養親族(16歳未満の者も含む)

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