広報やおつ 令和5年5月号
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対  ・ 町内に店舗、工場または事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に内¥場持囲内となる新規の保証に限ります。対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他6♦町小口融資♦勤労者生活資金融資 町では、金融機関などと協力して次の融資を行っています。町内中小企業者の経営の安定を図るための事業上の運転資金並びに設備資金を円滑に調達していただくために、信用保証協会の保証を活用した融資を行っています。規定する小規模企業者で、町内で1年以上引き続き同一事業を営むもの。  ・中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を行うもの。  ・申込の日以前1年間に納期が到来した町民税の課税があって、これを完納しているもの。○貸付限度 2,000万円以内      ※ ただし、既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範○貸付利率 年0.8%○貸付期間 120ヶ月以内○返済方法 一括弁済または均等月賦弁済○金融機関 十六銀行八百津支店  東濃信用金庫八百津支店○担 保 等 無担保ですが、県信用保証協会の追認が必要になります。      無担保保険(信用保証料 年0.50%から2.20%の弾力的料率)      特別小口保険(信用保証料 年0.65%)勤労者に対し生活安定を図る目的として、生活に必要な資金の融資を行っています。対  ・八百津町の住民票に記載されている者で、引き続き1年以上住居している18歳以上の者。  ・同一事業所に1年以上勤務し、かつ将来も引き続き勤務しようとする者。  ・町税その他町の徴収金を滞納していない者、返済が確実と認められる者。○貸付限度 一個人につき、教育、介護、自動車関連資金は200万円以内。       一世帯につき、出産、育児資金は100万円以内。ただし育児資金については、妊娠から小学校入学前の子が2人以上いる場合は200万円以内。○貸付利率 東海労働金庫の定める利率○返済期間 使途によって返済期間は異なります。○返済方法 原則として月賦返済○金融機関 東海労働金庫可児支店  ☎62-8335問  地域振興課 地域振興係(内線2255)町融資制度のご案内

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