広報やおつ 令和5年7月号
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対  支給要件に該当する世帯の世帯主 ※申請期限までに申請がない場合は、本給付金を受け取ることはできません 必要書類を役場町民課へ提出(郵送申請可) 〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛問  町民課 ☎43-2111(内線2111)内¥場持市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し10対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他エネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯の生活支援のため、新たに給付金の支給を実施します。内  ○支給要件  次の①、②、③のすべてに当てはまる方  ①令和5年6月1日を基準日として八百津町の住民基本台帳に記載されている世帯であること  ②世帯の全員が、令和5年度住民税非課税であること  ③世帯の全員が、令和5年度住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法による青色事業専従者および事業専従者を含む)世帯でないこと 〇支給額   1世帯あたり 3万円 〇手続方法  支給要件に該当すると見込まれる世帯  ▶給付金を受け取るには「確認書」の提出が必要です。  ▶令和5年7月中に「確認書」を郵送します。  ▶受給対象となる場合は「確認書」に必要事項を記入し返信用封筒で返送してください。  【必要書類】   ・八百津町物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(必要に応じて提出書類が異なる場合があります)  上記以外の方(役場から「確認書」が届かない世帯)  ▶給付金を受け取るには、申請が必要です。  注)住民税の申告がお済みでない方や、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、「確認書」は郵送いたしません。支給要件に該当すると見込まれる場合は、住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。  【必要書類】  ・八百津町物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)  ・申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)  ・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)  ※現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる場合は、該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの   申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、お電話にてご連絡ください。申  令和5年10月31日(火)消印有効他  ・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方を含む世帯の場合は支給対象外となります。 ・令和5年1月2日以降に日本国外から入国した者または出生した者を世帯主とする世帯の場合は支給対象外となります。八百津町物価高騰緊急支援給付金のご案内

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