広報やおつ 令和5年7月号
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内¥場持※1前年の所得-基礎控除額(43万円)注:合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。※2世帯の所得等により、軽減される場合があります。人以上いる場合に計算します。※2一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また7割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。注他9対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他被保険者の所得※1×■■■■■※年額■■■■を上限とします。●令和5年度の保険料について●保険料の軽減措置について①保険料「均等割額」の軽減 保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)。8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い赤色に変わります。《7月31日まで・薄い青色》保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計となります。令和5年度の保険料は、令和4年分の所得を基に個人単位で計算されます。■■■■■(100円未満切捨て)軽減割合世帯主および世帯被保険者全員の令和4年中の総所得金額等※1の合計額7割軽減基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)以下5割軽減基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+29万円×被保険者数 以下2割軽減基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数-1)+53.5万円×被保険者数 以下※1軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2《8月1日から・薄い赤色》■■■■■■■■■■■※2後期高齢者医療制度についてのお知らせ■■■■

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