内¥場持注他6対時 :とき :ところ :内容 :対象申定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他次のようなときは、役場1階 町民課 税務係に届出をお願いします。【新築・増築をしたとき】 新築・増築などで家屋が完成したときは、ご連絡ください。日程調整のうえ、家屋調査に伺います。 入居前に家屋調査を希望される方は、お早めにご連絡ください。※年内に完成した家屋は、1月末までの調査実施にご協力ください。【取り壊しをしたとき】 家屋を取り壊したときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も課税されてしまうことがあります。※家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。※取り壊した建物の用途や取り壊し状況により、土地における住宅用地の特例措置が受けられなくなる場合があります。【未登記家屋の所有者を変更したとき】 登記されていない家屋の所有者が変更されたときは、年内に届出をしてください。年内に届出がないと、翌年度以降も前の所有者に課税されてしまいます。 町民課 税務係(内線2119)問【宅地介在農地とは】 宅地介在農地とは、農地法第4条または第5条の許可または届出を行った農地のことを言います。【どのように変わるのか】 固定資産評価基準に基づき、農地法第4条または第5条の規定による農地転用の手続きをした土地に関しては、現況が農地のままであっても、宅地並みの評価を行うこととなります。 これは、農地法に基づく転用許可を受けた農地は、農地法の規制から除外されるため、宅地などとしての潜在的価値を有し、売買においても宅地などの価値に準じた価値があると考えられるからです。【評価について】 農地法第4条または第5条の規定による農地転用の手続きをした土地で、毎年1月1日現在において転用に着手しておらず、現況が農地のままである土地を「宅地介在田・宅地介在畑」として評価します。 町民課 税務係(内線2119)問家屋の新築・増築・取り壊しは役場に届出を!農地(宅地介在農地)の固定資産税評価・課税が変わります
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