広報やおつ 令和5年12月号
7/22

内¥場持注他7対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他≪設置者および発電規模別の課税区分一覧表≫売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 太陽光パネルを設置し、売電する場合の太陽光パネルなどの設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。※課税区分は下記の表「設置者および発電規模別の課税区分一覧表」をご確認ください。※償却資産とは、個人・法人が事業のために用いることができる機械装置、運搬具、器具備品などの事業用資産です。 (設置者が個人であっても、下記基準を超える売電目的であれば申告対象となります)償却資産は、1月31日(水)までに申告が必要です。(新たに申告が必要となる方は、税務係までお申し出ください)太陽光発電設備のうち、固定資産税における『償却資産』に該当する設備は、次のとおりです。・太陽光パネル ・架台(レール) ・パワーコンディショナー ・表示ユニット ・送電設備・接続箱    ・電力量計 など設置者個 人個 人(事業用)法 人事業のために用いる資産になります。発電出力量や、全量売電・余剰売問  町民課 税務係 (内線2119)10キロワット以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電)家屋の屋根や空き地などに、経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置し、発電量の全量または余剰を売電する場合、事業用資産となることから、発電に係る設備は償却資産として課税の対象となります。個人であっても、事業の用に供している資産は、発電出力量や、全量売電・余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。電にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。10キロワット未満の太陽光発電設備(余剰売電)太陽光発電設備にかかる固定資産税の申告のご案内

元のページ  ../index.html#7

このブックを見る