広報やおつ 令和6年1月号
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内¥場持対時 :とき  :ところ  :内容  :対象申定 :定員  :持ち物  :費用  :申込締切問 :問い合わせ  :注意点  :その他注他6注)令和5年度の住民税申告がお済みでない方や、申告がお済みでない方が同一世帯にいる場合、令和5年1月2日以降に八百津町に転入された世帯または令和5年1月2日以降に八百津町に転入された方が含まれる世帯で住民税の課税状況が役場で不明な世帯には「給付金のお知らせ」や「確認書」は郵送いたしません。 支給要件に該当すると見込まれる場合は、令和5年度住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。〈必要書類〉・八百津町物価高騰追加支援給付金申請書(請求書)・申請・請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどのいずれか1点)・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点)※現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる場合は、該当する方全員分の令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税非課税証明書」の写し※申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場1階町民課、各出張所でもお受け取りいただけます。申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください。【申請期限】 令和6年3月22日(金)消印有効      ※申請期限までに申請がない場合、本給付金を受け取ることはできません。【申請方法】 必要書類を役場町民課へ提出(郵送申請可)      〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場町民課 宛【注意事項】・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方を含む世帯は、給付の対象外です。・住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、給付の対象外です。・世帯全員が専従者である世帯は、給付の対象外です。・令和5年1月2日以降に日本国外から入国した者または出生した者を世帯主とする世帯の場合は給付の対象外です。・既に他市区町村で物価高騰対応重点支援地方臨時交付金のうち低所得世帯支援枠を活用した同様の給付金を受給された世帯の方は、給付の対象外です。・住民税非課税世帯に該当すると思われる世帯で、基準日(令和5年12月1日)以降の転入により、旧住所地において給付金を受給できない場合は、町民課へご相談ください。・申請内容に不明な点があった場合、町民課から問い合わせを行うことがありますが、本給付金に関してATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは決してありません。都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください。  町民課(内線2111)問

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