国保ひとくちメモ内¥場持注他7対時 :とき :ところ :内容 :対象申定 :定員 :持ち物 :費用 :申込締切問 :問い合わせ :注意点 :その他少子化対策の推進を図るため、岐阜県の事業として祝金を支給します。町内にお住まいで第2子以降の子が生まれた世帯に対し、「10万円の祝金」を支給します。 以下の条件をすべて満たす方対①令和6年4月1日以降に第2子以降の子を出産した母またはその配偶者で、その子の出生日にその子と同一の住所を八百津町内に有する方②第2子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方 ※18歳に到達してから最初の3月31日までの者 令和6年4月1日以降に生まれた子1人につき10万円¥【申請手続】申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、出生日後の6ヵ月以内に申請してください。※出産祝金支給についてご不明な点は町民課までお問合せください【必要書類】〇八百津町第2子以降出産祝金支給申請書〇戸籍謄本(対象児童が第2子以降であることが確認できるもの) 注)保護者または対象児童が外国籍の場合は、本国の「出生証明書」(日本語訳添付)〇振込先口座確認書類(通帳、キャッシュカードのコピーなど)※申請書は、町ホームページからダウンロード、もしくは役場町民課でお受け取りいただけます※申請書の郵送を希望される方は、電話でご連絡ください【申請方法】必要書類を役場町民課へ提出してください。(郵送申請可)〒505-0392 八百津町八百津3903番地2 八百津町役場 町民課 宛 保険年金係(内線2115)問臓器提供の意思の有無を記載できるように、保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄が設けられています。ご自身の意思について家族や友人と話し合って意思表示をしておきましょう。意思表示はなぜ必要?本人の意思が不明な場合でも、家族の承諾で臓器提供ができますが、本人の意思を尊重するためにも、健康保険証や運転免許証、意思表示カード、インターネットで意思を表示し、家族と共有することが大切です。八百津町第2子以降出産祝金のご案内臓器提供の意思表示にご協力を
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